社会保険の加入の条件とは?本人と扶養家族についてそれぞれ解説

社会保険

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前回の記事で、社会保険は「国で強制的に加入させらている保障制度」ということをご紹介しました。

ここでは社会保険の加入する上で知っておきたい、条件をまとめていきます。

社会保険に加入するには:本人について

いろんな保障があるので、ぜひ社会保険に入りたい!と思っても、加入には条件があります。

冒頭では「国が強制的に~」と書きましたが、正確には”一定の水準を満たした場合のみ”、強制的に加入となります。

 

逆にいえば、加入したくなくても一定の水準を満たしてしまえば強制的に加入させられます。これは、法律で定められていることなので”強制的”となるわけです。

 

では、具体的にどのような水準なのか?それは社会保険の種類によって少し変わってきます。

大きく分けて2つに分かれます。

 

健康保険(介護保険含む)・厚生年金の加入条件

これらはすべてセットになっています。「健康保険だけ加入して、厚生年金は加入しない」とはいきません。

基本的には、”全国健康保険協会”いわゆる「協会けんぽ」という公的な機関に加入し、そこが管理・運営します。

まず、”働いている会社がこの保険協会の適用事業所である”ことが大前提です。

まぁほとんどの会社はこの協会けんぽに適用しているので問題ないと思います。

しかし、大きな会社で労働組合がある場合は保険組合になりますし、個人経営などの小規模であれば適用事業所ではない場合がありますので、注意が必要です。

 

ここでは一般的な協会けんぽに加入する場合で説明します。

まず、加入する条件は、あなたの会社での働き方に関係してきます。

1.1日または1週間の所定労働時間がおおむね正社員の3/4以上
2.1か月の勤務日数がおおむね正社員の3/4以上
(H28年4月現在)

上記の条件をどちらも満たした場合は、加入できます。

これは、アルバイトやパートなどに関係なく条件を満たせば入れます。

一般的な1日8時間で週休2日の会社であれば、1日6時間の週30時間でだいたいは加入できます。

ただ、”おおむね3/4”となっていますので、あくまで目安です。基準は会社によりけりなので、気になる方は会社に確認してみましょう。

 

雇用保険の加入条件

この雇用保険は他と違い単体で扱われます。それは運営する機関が違うからです。

雇用保険の管理・運営する機関はハローワークとなります。

こちらは、1人でも従業員がいると適用事業所となります。

さて、加入する条件は

1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.31日以上引き続き雇用される見込みがある

の2つになります。こちらも両方の条件をクリアする必要があります。

さきほどと違い、正社員に対してではなくなりましたね。あなたの雇用条件と照らし合わせてみてください。

 

ちなみに、”見込みがある”とあいまいな表現ですが、1か月契約で更新を繰り返している場合でも当てはまります。ここは、さまざまな見解がありますので、会社に確認されるのが1番いいかも知れませんね。

 

このように、社会保険の加入の条件にも違いがありまsちあ。

ここでポイントなのですが、雇用保険の方が、他の3つの社会保険より条件がゆるいです。

なので、健康保険等の条件を満たせば、雇用保険の条件を満たすことになりそうですね。

 

基本的に、働き方によって

  1. 社会保険すべて未加入
  2. 雇用保険のみ加入
  3. 社会保険すべて加入

の3つのパターンがあります。

求人情報などで「社会保険完備」と書いてあればこれらのすべての保険は適用されることが多いですが、働き方によって加入できない場合があることを覚えておきましょう。

 

社会保険に入っていない人で加入したいと思っている人は、一度会社の社会保険の加入の条件がどうなっているのか確認してみるのもいいかも知れませんね。

扶養家族の加入の条件とは?

次は、あなたの扶養家族が社会保険に加入する条件を紹介します。

まず、扶養家族が加入する社会保険は「健康保険」と「厚生年金」です。
ただし、厚生年金に加入できる扶養家族は、「配偶者」のみです。こどもや親は被扶養者になれませんのでご注意を。

一方、健康保険の方はわりと範囲は広いですので、こどもや親もちゃんと扶養に入れます。

組合などは各々でルールが違うため、ここでは一般的な全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することを前提として紹介します。

条件は、大きく2つあります。

1.扶養家族の範囲

実は、健康保険の扶養は家族であれば誰でも入れるわけではありません。
そして、被扶養者になれる人は、あなたと同居しているか同居していないかで変わります。

(1)同居が必要でない人

  • 配偶者
  • 子、孫
  • 父母、祖父母などの直系尊属

(2)同居が必要な人

  • 兄姉、叔父叔母、甥姪など3親等以内の親族
  • 内縁関係の父母や子

2.収入の条件

上記の被扶養者になれる人で、さらに収入の条件が加わります。

年間収入が130万円未満(60歳以上の人と障害がある人は、180万円未満)
の条件プラス、

(1)同居の場合
   収入があなたの年間収入の半分未満

(2)同居していない場合
   収入があなたからの仕送り額未満

となります。

年間収入が130万円未満は、月額10万8,333円未満です。
(180万円未満は、月額15万円未満)

この年間収入に含まれる範囲は、

  • 給与の収入(手当等を含む総収入)
  • 事業所得(自営業なら必要経費を差し引いた額)
  • 公的年金
    など

年金が含まれる点に注意です。
失業手当をもらっている場合は、「働く意思がある=面倒をみてもらう気はない」とみなされ扶養に入れません。

会社にもよりますが、あまり収入証明とかはもらわないところも多いと思います。
ただ、事業所得はあれなんで確定申告の写しを提出してもらう会社もあると思います。
このあたりの細かいことは、ご自身の会社の担当者の方に相談することをオススメします、

厚生年金の条件

これは、前述したように「配偶者」のみです。正確には年金制度の国民年金第3号被保険者になります。

さらに年齢制限があり、20歳以上60歳未満の人だけになります。
それ以外の配偶者の人は、年金を払う義務がないからです。

まとめ

本人が社会保険に加入する条件は、いろいろありましたが加入すれば保障が受けられるメリットもあれば、保険料を払うデメリットもあります。

また、扶養家族にも加入する条件がありますので、入れると思っていても入れなかったということにならないよう、きちんと加入条件を知っておく必要があります。

扶養家族は、何人扶養しようが被保険者は自分1人分の保険料しか払わなくていいのでお得です。扶養家族の収入とも相談になるので、一概に加入するのがいいとは言えないですが、一度よく考えてみるのもいいかも知れません。

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