【知って得する】確定申告の医療費控除とは?金額や期限、必要な書類などを解説

確定申告

サラリーマンなど会社員の方は会社で年末調整を行い、それで終了してしまっている人も多いかと思います。

しかし、1年間の医療費が一定額を超えると、確定申告により還付金で税金が還ってくることをご存知でしょうか?

ここでは、確定申告による医療費についての詳細をご紹介します。

 

そもそも医療費控除って?

医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)で病気やケガなどで病院へ入院・通院した治療費などを一定額以上支払った場合は、「医療費控除」として所得から控除することができます。

この医療費控除は会社の年末調整では行えませんので、ご自身で申告する必要があります。

特に結婚や出産、介護など家庭環境の変化がある時は対象となる場合が多いですので、しっかりと覚えておきましょう。

 

医療費控除の対象者は?

1年間の医療費となる対象者は、自分自身はもちろん生計を共にする「あなたの家族の分」も対象になります。

また、一人暮らししているお子さんや介護で入院しているご両親などはどうなのでしょうか

たとえ同居していない家族でも、仕送りなど生活費をあなたが出している場合は控除の対象となる可能性がありますので、ちゃんと領収書や明細は取っておきましょう。

 

医療費控除となる金額はいくら?

一定額以上の医療費を支払うと受けられる「医療費控除」ですが、一定額の金額は以下の計算式により算出されます。

➀実際に支払った医療費ー②保険金などの補てん金ー10万円

簡単に言うと、10万円を超えた場合です。
そして、控除できる金額は「最高200万円」までです。

一般的には、この10万円がボーダーラインとされていますが、妊娠出産や入院の際は注意が必要です。少し詳しく説明します。

➀「実際に支払った医療費」とは?

病院で保険証を出している場合は3割負担などの金額。

 

②の「保険金などの補てん金」とは?

・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

このように、保険などで給付金が出ている場合はその金額を差し引いて計算します。

例えば、家族の妊娠出産にかかった費用が60万円で、出産育児一時金で42万円を受給した場合は、60万円-42万円-10万円=8万円の控除額になります。

 

 

また、出産費用だけで10万円を超えていなくても、風邪や歯の治療などの医療費と合わせて活用しましょう。

 

所得の少ない人は10万円超えなくてもいい!

「医療費控除は10万円」ということ諦めている人も多いかも知れません。

しかし、「総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%」を超えていれば医療費控除が受けられます。

例えば、所得金額が120万円の人は6万円を超えていれば控除対象になります。
アルバイトやパートの人でも受けられる可能性がでてきますので覚えておきましょう。

所得金額200万円未満は?
収入が給与だけの人は、年収3,115,999円未満であれば所得金額200万円未満になります。

 

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費は、どんなものが対象となるのでしょうか?

対象となるもの

一般的に診察代や薬代なの治療費だけではありません。
出産費用などは、定期検診や検査費用、通院費用も控除の対象になります。

また、通院にかかった電車やバス、タクシーなどの交通費も認められています。

 

対象とならないもの

予防接種や通院時に自家用車を利用した場合のガソリン代はダメです。入院の際の寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は控除の対象となりません

また、栄養ドリンクやビタミン剤など、健康増進や病気予防・疲労回復を目的とした薬や医療機器は対象にはならないものも多いです。

このように細かく決められているので分からない場合は税務署で事前に確認しておきましょう。

 

医療費控除に必要な書類

支払った領収書やレシートは必須です。原本の提出が求められますので必ず紛失しないよう保管しておきましょう。

タクシーなど交通費の領収書も必要です。
電車やバスは領収書が出ないですが、日付・区間・料金など詳細に説明できれば有効とされていますのでメモなど記録を残しておきましょう。

 

申告の際は、「医療費の明細書」を作成し申告書と一緒に提出する必要があります。
医療費の明細書(PDF)|国税庁

「医療費のお知らせ」で代用できる?

協会けんぽや健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」は、税務署へ添付し提出する「領収した書類の証明」にならないため、領収書の代わりにはできません

これら医療費に係るものと合わせて、給与の源泉徴収票なども必要になります。

医療費控除が申告できる期限

対象の医療費の期間が1年間なのでよく誤解されていますが、医療費控除が申告できる期限は実は5年間あります。

これは知らなかった人も多いのではないでしょうか?

また、期限は申告する日付から遡って数えるのではありません。

<例>
平成28年分(2016年1月1日~12月31日)の申告分は、2012月1月~の5年間分の医療費が有効になります。
※ただし、未申告分に限る

去年知らなくて申告していなかった人も、今年分にまとめて合算できるため10万円を超えている可能性もありますので確認してみましょう。

 

平成29年からは医療費控除が変わる!

これまで健康増進や病気予防など医療費の対象とならなかったものが対象になる「セルフメディケーション税制」というものが平成29年1月から開始されます。

今まで「医療費控除」に縁がなかった人も、所得税の還付を受ける可能性が出てきますのでチェックしておきましょう。

 

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