住民税でバイトなど副業が本当にバレるのか?給与担当者がホンネで解説してみようと思います。

給料

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今のご時世、給与もなかなか上がらず生活が苦しく、会社に秘密でバイトなどで副業している人も多いのではないでしょうか?

そして、正社員なら副業禁止にしている会社もまだまだ多いのが現状だと思います。

 

そこで気になるのが、よく言われる『住民税で副業がバレるのか?』ということ。
以前の記事『よくわかる住民税のしくみ』でもその辺りは少し触れていますので、まずはざっと確認しておくことをオススメします。

 

実際、この話題はネットでいろんな情報が錯乱していて、ホントのところが見えにくくなっているのかなと感じました。

なのでこの記事では、担当している人しか知らない実務側の情報と見解を交えて解説していきますので、参考にしてください。

なぜ住民税でバレるのか?

概要的なものは、以前の記事で説明していますので今回は割愛します

 

まずは住民税のおさらいも含めて、分かりやすくゆっくり解説していきますね。
住民税には、

  • 特別徴収(給与天引き)
  • 普通徴収(自分で納付)

の二つの種類があります。
普通に会社員している人の本業の給与に対する住民税は、有無を言わさず給与天引きになります。ここまで大丈夫ですね。

でも、会社員がアルバイトなど副業で得た収入は金額により『確定申告』する必要があります。

 

この時、特別徴収(本業と合算される)か普通徴収(副業分だけ自分で納付する)を選ぶことができるのです。

実際は、確定申告書の第二表の住民税に関するところに○を付けるだけです。
確定申告(住民税)
出典:確定申告書第二表|国税庁

 

これで、『副業がバレなくなるぞ!』という情報がネットでよく見かけます。
ふむふむ、なるほどよく調べましたね。

 

 

しか~し、よくよく見てください。

確定申告書2

黄色くラインされた場所には、『給与所得以外の所得』と書かれています。
つまり、会社で給料をもらう副業はこの方法はできないということです。

なので、アルバイトは自動的に本業の住民税に合算されます。

 

じゃあ、給与所得以外なら大丈夫じゃね?と思いますよね。

給与所得以外の所得とは

給与所得以外の所得とは、どういったものがあるのでしょうか?

以前の記事『「給料」や「給与」、「収入」や「所得」の違いって何?』で少し紹介しましたが所得には、

・利子所得(預貯金の利子)
・配当所得(株の配当)
・事業所得(事業の収入)
・不動産所得(不動産収入)
・退職所得(退職金)
・譲渡所得(家庭用の資産を売却)
・山林所得(山林を伐採して売却)
・一時所得(クイズの賞金、パチンコ)
・雑所得(年金など)

色々ありますが、一般的に社会人の副業と言えば、

  • 株やFX(配当所得)
  • ギャンブル(一時所得)
  • マンション等の家賃収入(不動産所得)
  • せどりやアフィリエイト収入
    (金額により、事業所得か雑所得)

など辺りでしょうか。これらは、確定申告で『自分で納付』に○を付ければ、その収入に対する住民税は後日市区町村から納付書が送られてきます

 

『ふむふむ、じゃあそう言った副業であれば大丈夫なのね。』

 

ところがどっこい、そうは問屋がおろしません!
これが、「副業が会社にバレない」という誤解を生んでいるのです。

バレるものはバレる

副業の仕方によって、給与所得で『特別徴収』に合算されようが、それ以外で『普通徴収』で納付しようが、どちらにせよ『バレるものはバレる』可能性があります。

 

担当者しか知らない内部事情を言うと、いくつかありますが、まず市区町村から送られる通知書で分かります。

 

特別徴収税額の決定・変更通知書というものです。
会社用と職員用の2種類送られてきますが、そこに記載されています。

 

実際に、私の会社の職員で記載されていましたが、個人情報保護のためその画像は載せれませんが、以前の記事に使った画像で説明します。

 

▼特別徴収税額決定通知書(会社用)

決定通知書(会社用)
出典:特別徴収の事務手引き|熊本市

ちょっと分かりにくくて申し訳ないですが、個人別の詳細の一番右の欄の「摘要欄」に通知内容が記載されています。

 

▼特別徴収税額決定通知書(本人用)
特別徴収税額の決定・変更通知書
出典:特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方|大阪市

7月2日追記)読者様から頂いたコメントを確認し、一部の情報を追記・修正しました。

ポイントはピンク色で囲っている枠で3つ2つあります。

ポイント①
まず、ここにあなたの所得金額が記載されています。
基本的に、副業していなければ一番上の給与収入は源泉徴収票の金額と一致します。
もし他に収入があれば「その他の所得計」に載ります。

追記)下記の所得区分には記載されませんが、一部のケースでは給与所得の金額に変更が生じます。

副業が赤字のケースで損益通算が可能な場合は、主たる勤務先で支払われた給与所得の金額ではなく、損益通算後の給与所得の金額が特別徴収の決定通知書に記載されます。

引用:佐々木健税理士事務所

ポイント②
2番の枠で、副業の所得の種類に印が付きます。
これによって、給与所得だろうがそれ以外の所得だろうが、所得区分に確定申告した所得に印が入り「この人、他に所得がありますよ~」と教えてくれます。

追記)確定申告で「自分で納付」を選んだ場合、普通徴収税額に係る所得区分や所得は特別徴収税額決定通知書に記載されません。

 

ポイント③
最後に、3番の適用欄にわざわざコメントを書いてくれています。ここでも同じように、色々ご丁寧に教えてくれます。
私の会社の職員の場合は、『その他給与所得あり』のように記載されていました。

 

このように、なんにせよ担当者には分かる仕組みになっています。
市区町村によって、記載の内容は違うしチェックをしていないところもありますが、何らかの記載は必ずしています。
(チェックはしていないが、コメントで記載している等)

 

確定申告していなければ・・・

確定申告しなければバレないのではないか?

と、いいところを付いてくる人もいるかも知れませんね。

 

では、確定申告しなければどうなるのでしょうか?

 

ぶっちゃけ、それは所得と市区町村によりますね。
給与所得であれば、会社から市区町村に間違いなく報告は行っています。

 

その場合、7~8月ごろに追加で当初通知書から修正された特別徴収税額決定通知書が会社に届きます
20万円以下の確定申告の義務のない人でも同じです。
※副業が20万円以下の場合所得税の申告は必要ないが、住民税の申告は必要なため

実際、私の会社では毎年何名かは、このパターンで通知が来ています。

 

その他の所得の場合は?

これは、正直どうなるか分かりません。
もし、所得税の関係で税務署が発覚した場合は、税務署⇒市区町村⇒会社へと通知はくると思います。

そして、確定申告していないので、『所得税+無申告加算税』が課せられ、住民税も課税されるはずです。

ちょっと、ここまでくると痛いですね。

ただ、実際は税務署にバレるかの、疑問はありますが…
危ない橋を渡って不安になるくらいなら、ちゃんと確定申告しておくことをオススメします。

バレるかどうかは担当者による

実際問題、本当にバレるかは会社の担当者によります。
これまでご説明したように、給与担当者には簡単に分かる仕組みにはなっています。

 

ただ、ここまで”じっくり全員の所得の確認をする”かは別です。

 

私の職場での話を言うと、職員数300名ほどのうち特別徴収するのは数十人ほどです。
正直、職種によって副業は許されていますし、担当の私一人で何十人も見るのは大変なのでたいして確認していません。

 

なので、何百人何千人もいる会社なんてほとんど見ていないかも知れません。
ぶっちゃけ、そんな暇ないです(笑

まぁ、見る人が見れば分かりますし、担当者があまり知識のない人であれば気付かないでしょうし、大変でも細か~い人であれば確認するでしょう。

 

ということで、副業がバレるかどうかは、会社の規模や担当者の性格・知識などによりけりなのでバレるときはバレますし、バレないかも知れませんね。

コメント

  1. 匿名 より:

    誤りですよ。普通徴収税額に係る所得区分や所得は特別徴収税額決定通知書に記載されません。

    • じょん より:

      コメントありがとうございます。誤情報すいませんでした。
      ”自分で納付を選択した場合”ですね、普通に確定申告した場合とごっちゃになってました。
      修正と一部追記いたしました。
      ご指摘頂きありがとうございました。

  2. サンシャイン池崎 より:

    気になったのでコメントさせて頂きます。
    本人用の通知に内訳が載っているのは事実ですが、自治体から送られている書類には目隠しシールがついているハズでは?

    会社は給与から天引きする税金がわかれば事務手続きには困らないハズですよ。

    あと、摘要の変更は4月の自治体の締め切りを過ぎて確定申告をされた方の「変更」通知ですので、ルールを守られている場合の通知も掲示お願いいたします

    • じょん より:

      コメント頂きありがとうございます。

      本人用の通知書はおっしゃる通り目隠しがあるものもありますが、各自治体によって仕様がさまざまになっております。
      実際、私の職場では毎年数ヶ所の自治体から送られてきますが、中折のハガキで詳細が分からないもの、細長いぺらぺらの紙のもの、3つ折りだが納付額丸見えのもの…
      ちなみに、私の住む市の通知書は金額丸見えタイプです。。

      摘要欄ですが、通常の場合(副業込みで申告済)ですと恐らく何も記載されていないかと思います。
      実際、バイト職員が副業しても何も記載されてなかったので…

      ただ、担当なら金額からおおよその見当は付きます。しかし処理するのは自治体なので詳細は分かりませんが…
      しかも各自治体で仕様がバラバラで統一されていないのであくまで推測の範囲です。

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