会社で引かれる住民税はいくらなの?知っておきたい基礎知識

給料

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会社でいつの間にか給与から引かれている住民税。
知らない人は何がどうなっているのかさえ分からない人は多いと思います。

ただでさえ、税金のことは難しいので余計理解しにくいと思う人は少なくないでしょう。
ここでは、会社で引かれる住民税について、引かれる時期や金額など基礎知識について解説していきます。

住民税の課税方法

税金には、消費税や所得税などいろいろありますが、住民税は他と少し課税の仕方が変わっています。

消費税なら、商品の値段にその場で課税されます。

買い物

今は消費税が8%なので1,000円のものなら、レジでは1,080円になりますね。
これは簡単ですね。

 

では、住民税だとどうなるのでしょうか。
住民税は、その場ですぐ課税…とはいきません。

上の商品の値段にあたるものは、あなたの『去年の収入』となるのです。
つまり、今支払っている住民税は、前年の1月~12月までの1年前の年収で計算されています。

なので、新入社員などは前年の収入がない(あっても少額)場合が多いので、入社して1年間は住民税が引かれないのはこのためです。

また、例え会社を退職して無収入になっても、住民税は前年のバリバリの収入で計算されるので大変なことになります。

去年から今年

お給料から住民税が引かれるのはどんな人?

サラリーマンなど、会社で働いているからといって全員がお給料から天引きされるというわけではありません。

働き方についても、正社員や派遣社員、アルバイトなどさまざまありますよね。
詳しくいうとややこしいので、簡単にいうと、

  • 会社の社会保険に加入している人
  • アルバイトでも年末調整している人

会社によって取扱いがさまざまありますが、上記に該当する人はお給料から天引きされることが多いです。

・・・多いというか、基本的には天引きしなきゃいけない人になります。
『会社によって…』というのは、天引きの義務があるけど、するかしないかは会社の采配になります。

正社員でも、面倒で天引きしていない会社もあるようです。

住民税が引かれる時期

さきほど、新入社員は1年間は引かれないと言いましたが、

じゃあ、いつから引かれるの?

と、いうのが気になりますよね。

通常は、カレンダーのような1月~12月の一年間が一般的ですが、住民税の1年間の区切り方も少し変わっています。

住民税の1年の始まりは、『6月~翌年5月』を1年間として数えます。

具体的に言うと、”平成27年1月~12月の収入に対する住民税は、平成28年6月から納付する”ことになります。
だいたい5月ぐらいまでに金額が決定され通知されます。

毎年このタイミングで、住民税の金額も変更していきます。

住民税の納付方法

住民税の支払い方は2種類あります。これはご存知の方も多いと思いますが、名前も含めて覚えておくといいでしょう。

 

▶特別徴収

名前の割に、何も特別なことはないです。サラリーマンのように、毎月のお給料から住民税が勝手に引かれる(天引き)タイプを『特別徴収』といいます。

いわゆる、「特徴(トクチョウ)」というやつです。

基本的に、会社が勝手に納税してくれるので、個人ではなにもしません。
ただただ、勝手に引かれるだけでらくちんです。

毎月の給料から天引きされる金額は、年間の住民税(年税額)を12ヶ月で割った金額となります。
例えば、住民税が30万円/年だった場合は、2.5万円が月々引かれていきます。
※端数は初月に含まれます。

特別徴収

 

▶普通徴収

こちらが普通という名がいまいちしっくりこないですが、主婦や自営業の人などで自分で納付していくタイプを『普通徴収』といいます。

こちらは、市町村から「納付書」が送られてくるので、それで納税しないといけません。自分のことは自分でする感じですね。

基本的に、毎月ではなく年4回に分けて支払っていきます。6月、8月、10月、翌年1月の4回です。これは、年間の金額を4で割った金額が1回分となります。

例えば、年間30万円なら、1回分が7.5万円になります。つまり、3か月分まとめて支払う形になるので、1回分が少し高額に感じます。

普通徴収

金額が多いですが、1年間分を一括で納付する太っ腹な支払い方もできます。

住民税の金額

住民税の金額がいくらぐらいになるのかは、計算方法が分かれば求められます。

住民税計算方法
出典:市民税・県民税の計算方法|神戸市

・・・全っ然、分かりませんね。
住民税の計算は、上の図のようにと~~っても複雑なので簡単には求められません。
なので、詳しいことは割愛します。

住民税は、会社が計算するのではなく、あなたがお住まいの市区町村が一生懸命計算します。

なので、会社の人にいくらになるのか聞いても分かりません。
しかし、簡単に知る術はあります。

住民税額の通知書

住民税額が決定されると「特別徴収税額の決定・変更通知書」というものが送られてきます。サラリーマンの人なら会社から受け取っているはずです。

その通知書を見れば、どのように計算されて、毎月どれだけ給料から引かれるのか書いています。

ということで、通知書の見方をご紹介します。

まず、会社には、会社用(全員がリストになったもの)と、個人通知用(個々に分けられたもの)の2種類の通知書が市区町村から送られてきます。

通知書(会社用)

決定通知書(会社用)

これは、会社用の控えになりますので、担当者などごく一部の人しか見ることができません。
なので、ほとんどの人は見ることがありません。

担当者はこれに基づいて、従業員の住民税を毎月の給料から引いていきます。

 

通知書(従業員用)

決定通知書(個人用)

もう一つの通知書は、会社が住民税を天引きする個人ごとに配る用です。
会社員の人はこれを会社から受取ります。

あまりじっくり見ない人が多いと思いますが、よくみると色々な情報が書いています。

様式や色は市によってさまざまです、一般的には上の横長のペラペラの紙が多いと思います。
はがきタイプで中身が見えないようになっている市もあります。

 

▶住民税額の確認方法

さて、毎月引かれる金額の確認方法ですが、右下の部分を見れば簡単に確認することができます。

徴収月額

この「納付額」という一覧に毎月引かれる金額が1年間分記載されていますので、一度確認してみてください。

これは、会社で住民税を天引きされる人用です。
個人で支払う普通徴収の人には、別で通知書が送られてきます

 

もし、金額等に疑問や間違いなどがあれば、お住まいの市区町村の担当にお問い合わせください。会社に問い合わせても、住民税は自治体で決めたことなので分かりません。

問い合わせ先は、通知書の右下の最後の方に、小さく書いてあります。

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