雇用保険に加入してくれない?雇用保険の加入条件を確認してみよう

雇用保険

こんばんは、事務ブログ管理者のじょんです。

『雇用保険ってどうやって加入するの?』

たまにこのような質問を受けたりします。

この質問の意図としては、

「雇用保険に入りたいのにどうすればいいのかわからない…」

といったもの。

正社員は加入しているはずなので、アルバイト勤務で気にしている人も多いのではないでしょうか。

なので、今回は「雇用保険の加入条件」がどのようなものか分かりやすく解説していきます。

雇用保険の加入は3条件

雇用保険は3つの条件を満たすことで加入されます。

・勤務先が雇用保険の適用事業所
・1週間の所定労働時間が20h以上
31日以上の継続雇用されることが見込まれる

これらがどういった内容なのか詳しく見ていきましょう。

条件①雇用保険の適用

まず一つ目が、勤務先が雇用保険の適用事業所かどうかです。

もし適用事業所でない場合は、そもそも加入できません。

でも安心してください。

従業員を1人でも雇っていれば、会社や個人事業所などの規模や業種に関係なく、原則として雇用保険の適用事業所となります。

なので、ほとんどは適用事業所になり、逆にこの条件を満たさないケースは少ないです。

 

■確認方法

勤務先が雇用保険の適用事業所なのかどうかは、以下の要件が分かれば厚生労働省のサイトで簡単に確認することができます。

  • 事業所の都道府県
  • 「事業所名」「法人番号」「所在地」のいずれか1つ

ここでは、実際にどうやって確認するのか、転職・求人サイト「DODA」で調査された「転職人気企業ランキング2016」で見事1位に輝いた『グーグル合同会社』を例に使い方をご紹介します。

 

①検索サイトへアクセスする。
関連「労働保険適用事業場検索」(厚生労働省)

 

②必要事項を入力する。

例のグーグルの場合、都道府県は「東京都」を選ぶ。

その後下記のいずれか一つを入力する。

・事業主名(グーグル合同会社)
・法人番号(1010401089234)
・所在地(東京都港区六本木6丁目)

会社の法人番号は、担当者じゃなくても誰でも国税庁のサイトで検索できます。
商号や名称、所在地も一気に分かるので一番簡単かも知れません。

関連「法人番号公表サイト」(国税庁)

▼法人番号検索結果

 

③入力後、「検索実行」をクリックする。

上の例のように、『適用状況』の欄に雇用保険が入っていれば適用事業所となります。

 

適用事業場検索が上手く表示されない場合は?

動作環境を確認しましょう。

・Microsoft Edge
・Internet Explorer 9.0・11.0
・Firefox45

上記で動作確認されています。(Googleは入っていません)
今回の例では「Microsoft Edge」を使用しました。

また、検索結果は「ポップアップウインドゥ」の許可が必要です。
下記を参考にしてください。
参考⇒適用事業場検索が動作しない場合の対処方法についての手順書(PDF)

 

条件②1週間の所定労働時間

二つ目の条件は、労働時間に関してです。

1週間の所定労働時間が20時間以上でなければいけません。

所定労働時間とは、採用時の雇用主との取り決めの労働時間です。

 

■確認方法

基本的に、所定労働時間は採用時の「雇用契約書」に記載されていますので確認してみましょう。

例えば、1日6時間、週4日の契約だと所定労働時間は24時間となり要件を満たしています。

 

ここがポイント!

あくまで契約上の記載が20時間以上であればいいので、実際の労働時間は関係ありません

繁忙期や閑散期などで『今週は24時間だけど先週は18時間だった…』場合など、週20時間のときが何度かあっても問題ありません

月毎で違う場合も同じで、通年で20時間以上であれば大丈夫です。

しかし、20時間未満の状態が常用的になっていたり、実情と余りにも違っていると除外されます。

 

条件③雇用契約期間

雇用される期間が、31日以上でなければいけません。

例として条件を満たすのは以下のようなケースです。

  • 期間の定めがない(正社員など)
  • 期間の定めがあるが、31日以上(3か月や6か月契約など)
  • 当初は期間の定めがあり31日未満だったが、途中から31日以上雇用されることになった
    ⇒31日以上の雇用となった時点で要件を満たす
  • 雇用の更新規定があり、31日で雇止めになっていない
    ⇒「更新する場合がある」などでも可

■確認方法

雇用契約期間についても、基本的には「雇用契約書」に記載されていますので確認してみましょう。

ポイントとしては、途中で契約期間が変更になった場合でも適用されますので実情とリンクしているのが労働時間との違いです。


ここまでが、雇用保険に加入できる基本的な条件になります。

しかし、雇用の形態などによって加入できない人もいます。

どういった人なのか次にご紹介します。

雇用保険に加入できない人

ここでは詳しい内容は割愛しますがざっくり一覧にすると、

  • 会社の代表者や役員
  • 公務員
  • 外交員などの業務委託
  • 短期間(4カ月未満)の季節的労働者

など…雇用保険が適用されない人は意外と多いですね。

そもそも会社の代表者などは、労働者ではなく雇用する側なので適用外になります。

また、あまり知られていませんが公務員は国家・地方公務員法を準拠し、労働基準法の適用外にありますので雇用保険に加入できません。

外交員などの、業務委託で働いている人は事業主との雇用関係にありませんので適用外になります。

日雇い労働者などの単発バイトは、別途の条件で雇用保険の被保険者になれる場合があります。

詳しくは、会社の担当者かハローワークで相談してみましょう。

参考:「雇用保険の被保険者の範囲」(PDF)|厚生労働省

雇用保険の適用が拡大されます

上記の3つの条件を満たしていても今までは65歳以上の高年齢者は、雇用保険に加入できませんでした。

しかし、法改正により平成29年1月1日より加入できるようになりました

この法改正で適用されるのは以下のような方です。

  • 65歳以上の人が平成29年1月1日以降に新たに雇用される場合
  • 65歳以上の人が平成28年12月末までに雇用されていて、引き続き平成29年1月1日以降も雇用されている場合
  • 高年齢継続被保険者の人が平成29年1月1日以降も引き続き雇用されている場合
高年齢継続被保険者とは?
65歳の誕生日の2日前から翌日以降も同じ事業所に雇用されている人。

上記に該当する人は、新たに雇用保険の適用となり失業手当等の給付も受けられるようになります

▼詳しくはこちら

参考:「雇用保険の適用拡大等について」(PDF)|厚生労働省

 

あなたの会社は大丈夫?

雇用保険は、国の保険であり強制保険の一つです。

つまり、事業主や労働者のあなたの意思に関係なく、条件を満たせば必ず加入することが義務付けられています。

これはアルバイトやパートなど、名称に一切関係ありません。

現実的に問題になっているのですが、「面倒だから」「忘れていた」「アルバイトだから」「短期の勤務だから」などの理由で雇用保険に加入させない悪質な会社が少なからずあります。

正当な理由がなく加入させない場合や、抗議しても改善されない場合などはハローワークや労働基準監督署に相談してみましょう。

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