失業保険の受給資格がないので生活費が困る・・・知っておきたい給付・支援制度

雇用保険

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基本的に、会社で雇用保険を加入していた人が退職した場合は、一定の要件を満たせば失業保険を受け取ることができます。

しかし、次のような人は失業保険がもらえないので生活費がなくとても困ってしまいますよね。

  • そもそも雇用保険に入っていなかった
  • 加入期間が足りないなど、要件を満たさない
  • 失業保険を受給が終了したが、まだ就職できていない

こう言った場合の人については、失業保険の他に生活費を支援してくれるものがいくつかあります。
※ただし、どの制度も「就労する意思・能力」があり「求職登録」を行っている必要があります。
それぞれご紹介していきますので、参考にしてください。

職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは、ハローワークの支援指示を受けて『職業訓練』を受講したときにもらえる給付金です。

一言でいえば、「勉強しながら、生活費がもらえる」というものです。
趣旨としては、スキルや技能を身につけて、就職しやすくしようというものです。

おそらく、失業保険の受給資格がない人は、一番最初にハローワークに進められる制度だと思います。

具体的な内容は、

  • 職業訓練は無料で受講できる
  • 毎月10万円もらえる

というものです。私も以前利用しましたが、かなりお得でオススメです。

もう少し詳しくご紹介していきます。

職業訓練受講給付金について

職業訓練受講給付金の支給額と支給要件についてご紹介します。

▶支給額

職業訓練受講手当:月額10万円
通所手当:訓練施設までの交通費(上限あり)

職業訓練を受講している間は、ずっと支給されます。
※基本的に、毎月申請し、支給要件を満たす必要があります。

 

▶支給要件

以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 本人の収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月 25 万円以下
  3. 世帯全体の金融資産が 300 万円以下
  4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  5. 全ての訓練実施日に出席している
  6. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

収入は、給料や年金などその他全般の収入も含まれます。金額は手取り額ではなく総支給額です。
逆に言えば、単身者であれば月8万円以下ならアルバイトしても同時にもらえます
2番の世帯全体は、夫や妻や子、父母なども含まれます。

一番注意しておきたいのが5番の「全ての訓練実施日に出席している」ことです。
サボって行っていないと、給付金はもらえません。
職業訓練は学校みたいで、時間が9時~17時で週5日など、毎日行かなくてはいけません。

しかし、『就活で面接がある』などやむを得ない場合は、その理由を証明する書類があれば欠席は認められます。
※この場合でも、8割以上の出席が必要です。

職業訓練について

職業訓練は、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」があります。就職するために必要な技能や知識を習得する訓練です。
基本的に、国に認められた訓練校に通って受講します。

・公共職業訓練とは?
国や都道府県が実施する職業訓練です。
専門学校や能力開発センターなどがあります。

・求職者支援訓練とは?
厚生労働大臣の認定を受けた民間の教育機関が実施する職業訓練です。
パソコン教室やビジネススクールなどがあります。

 

▶費用

受講料は原則無料です。
※ただし、テキスト代は実費負担です。

 

▶訓練の内容

要は、何が受講できるかですね。
いろいろ就きたい職業によって選ぶことができます。

  • パソコンスキル
  • 簿記やFP
  • 医療事務
  • アロマ美容
  • ネイリスト

など、さまざまなコースがあります。
1コースの訓練期間は3ヶ月〜6ヶ月です。

ハローワークに行けば、どんな内容の訓練コースがあるか掲示されています。

また、以下のサイトでもコースの検索できます。
⇒公共職業訓練コースはこちらから

⇒求職者支援訓練コースはこちらから

受講するには、訓練校への面接などがありますが、よっぽどのことがない限り通ります。

住居確保給付金

失業中で、収入がないためマンションの家賃が払えず退去しなければいけないなどの場合に、家賃を支援してくれるものです。

 

▶対象者

以下のすべてに該当する人が対象となります。

  1. 経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれのある
  2. 65歳未満で離職等の日から2年以内
  3. 退職日において、その家の世帯主である
  4. 収入の合計が「基準額+マンションの家賃」の金額以下である
    ※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12
  5. 預貯金の合計が「基準額×6」以下である
    (ただし、100万円を超えてはいけない)
  6. ハローワークに求職申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う
  7.  国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(職業訓練受講給付金等)及び地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を本人及び同居の親族が受けていない
  8. 本人及び同居の親族のいずれもが暴力団員でない

注意する点は、6番の「求職活動」です。ある程度の就活の実績が要ります。

  • 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  • 毎月4回以上、各地方自治体の自立相談支援機関の支援員等による面接を受けること
  • 原則週1回以上、応募を行う又は面接を受けること

 

▶支給額と支給期間

支給額は、基本的に「マンション等の家賃相当額」です。
ただし、地域ごとの上限額か収入に応じて調整された額の上限があります。

支給期間は、原則3ヶ月間です。ただし、一定の条件によって最大9ヶ月まで延長できます。

総合支援資金の貸付

失業等により、日常生活全般に困難になった場合は、生活費を貸してくれるというものです。

 

▶対象者

以下のすべてに該当する人が対象となります。

  •  低所得世帯で、日常生活の維持が困難である
  • 本人確認が可能であること
  • 現に住居があること、又は住居をない場合は「住居確保給付金」の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれる
  • 貸付後の継続的な支援を受けることに同意している
  • 雇用保険失業等給付、職業訓練受講給付、生活保護、年金等の他の公的な給付・貸付を受けることができないこと

▶種類

総合支援資金として貸付けてくれるものにはいくつかあります。

<生活支援費>
生活再建までに必要な生活費用

単身者:上限月額15万円
2人以上世帯:上限月額20万円
貸付期間:最長12ヶ月

<住宅入居費>
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(上限40万円)

<一時生活再建費>
生活を再建するために一時的に必要で、日常生活で賄うことが困難である費用
(上限60万円)

●連帯保証人
原則、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けられます。

●利息
連帯保証人を立てた場合は無利子、立てない場合は年1.5%。

●返済期限
貸付日から6ヶ月以内の据置期間経過後、10年以内。


このように、たとえ失業保険が受給できなくても、さまざまな給付や貸付によって生活を支えてくれる制度があります。

これらの給付・貸付についてはハローワークや市区町村や社会福祉協議会が管轄となっています。まずは、生活に困ったら手遅れになる前によく相談してみることをオススメします。

コメント

  1. 匿名 より:

    「受講するには、訓練校への面接などがありますが、よっぽどのことがない限り通ります。」
    事務系だと定員オーバーで断られる確率が高いですが。

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