年末調整で使われる用語集|言葉の内容や意味をわかりやすく解説

年末調整

books

年末調整の書類などで頻繁にでてくる「控除対象〇〇」や「扶養親族」など。
この内容が理解できていなければ、「記載できない・分からない」状態になってしまいます。

分からない言葉や内容が出てきたら参考にしてください。

 

控除対象配偶者

「控除対象配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(妻や夫)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

生計を一にするとは?

必ずしも同居していないという訳ではありません。
転勤や学校、ケガや病気などでの療養等で別居している場合でも、あなたが生活費や学費、治療費など経済的支援をしているものも含めます。
この意味は、以後同様です。

 

合計所得金額38万円は?

合計所得金額は年収とは違います。
年収ー経費=所得となります。

 

<参考:所得が38万円以下になる年収額>

収入の種類 年収額
給与のみ 103万円以下
公的年金 65歳未満 108万円以下
65歳以上 158万円以下

※後述の扶養親族などの場合でもすべて同じです。

老人控除対象配偶者

前述の控除対象配偶者の人で、年齢70歳以上の人です。

 

扶養親族関係

▶ 扶養親族

あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人です。

親族とは?

6親等内の血族と3親等内の姻族のことです。

 

▶ 控除対象扶養親族

扶養親族で、年齢16以上の人です。

 

▶ 特定扶養親族

上記の「控除対象扶養親族」で、年齢19歳以上23歳未満の人です。

 

▶ 老人扶養親族

控除対象扶養親族で、年齢70歳以上の人です。

 

▶ 同居老親等

老人扶養親族で、あなたか配偶者(妻や夫)の直系尊属(両親や祖父母など)で、あなたか配偶者と同居している人です。

 

ここで扶養親族と控除の関係が分かりづらいので、少しまとめておきます。
わかりやすく関係性を図にしてみました。

huyoushinzoku

 

障害者(特別障害者)、同居特別障害者

▶ 特別障害者

  • 精神上の障害で、物事を理解する能力を欠く人
  • 重度の知的障害者と判定された人
  • 精神障害者1級の人
  • 身体障害者1級または2級
  • 寝たきりで、複雑な介護が必要な人

など、細かくは他にもあります。

 

▶ 障害者

上記以外の障害者で、

  • 知的障害者
  • 精神障害者2級以下
  • 身体障害者3級以下

など。

障害者(特別障害者)は、所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族が対象になります。

 

▶ 同居特別障害者

控除対象配偶者か扶養親族で、特別障害者の人で、所得者本人かその配偶者などと同居している人です。

 

寡婦・特別の寡婦・寡婦

対象者は、所得者本人のみ。配偶者や親族は関係ありません。

さらに、寡婦・特別の寡婦は女性のみ。寡夫は男性のみです。

 

▶ 寡婦

① 下記のいずれかに該当し、扶養親族か生計を一にする子どもがいる人

  • 夫と死別した後、結婚していない人
  • 夫と離婚した後、結婚していない人
  • 夫の生死が不明の人

② 下記のいずれかに該当し、合計所得金額が500万円以下の人(子ども等がいない場合)
※給与収入のみであれば、年収6,888,889万円以下

  • 夫と死別した後、結婚していない人
  • 夫の生死が不明な人
<注意点>
・扶養親族や生計を一にする子どもは、所得合計金額が38万円を超えている人は該当しません。
・離婚の場合は扶養親族などがいなければ所得金額500万円以下の条件を満たしていても「寡婦」には該当しません。

 

▶ 特別の寡婦

上記「寡婦」のうち、扶養親族の子どもがいる、かつ合計所得金額が500万円以下の人です。

 

▶ 寡夫

下記のいずれかに該当し、生計を一にする子どもがいる、かつ合計所得金額が500万円以下の人です。

  • 妻と死別した後、結婚していない人
  • 妻と離婚した後、結婚していない人
  • 妻の生死が不明な人

「死別・離婚・生死不明」条件+「子ども」+「所得制限」のすべてを満たす必要があります。

 

勤労学生

対象者は所得者本人のみで、下記のすべての条件を満たす人です。

① 学校の児童、生徒、学生や職業訓練の訓練生

② 合計所得金額が65万円以下
※給与収入のみであれば、年収130万円以下

③ 合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下
※「給与所得等」は、事業所得、給与所得、退職所得や雑所得をいう。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました