年末調整の書類などで頻繁にでてくる「控除対象〇〇」や「扶養親族」など。
この内容が理解できていなければ、「記載できない・分からない」状態になってしまいます。
分からない言葉や内容が出てきたら参考にしてください。
控除対象配偶者
「控除対象配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(妻や夫)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
生計を一にするとは?
必ずしも同居していないという訳ではありません。
転勤や学校、ケガや病気などでの療養等で別居している場合でも、あなたが生活費や学費、治療費など経済的支援をしているものも含めます。
この意味は、以後同様です。
合計所得金額38万円は?
合計所得金額は年収とは違います。
年収ー経費=所得となります。
<参考:所得が38万円以下になる年収額>
収入の種類 | 年収額 | |
---|---|---|
給与のみ | 103万円以下 | |
公的年金 | 65歳未満 | 108万円以下 |
65歳以上 | 158万円以下 |
※後述の扶養親族などの場合でもすべて同じです。
老人控除対象配偶者
前述の控除対象配偶者の人で、年齢70歳以上の人です。
扶養親族関係
▶ 扶養親族
あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人です。
親族とは?
6親等内の血族と3親等内の姻族のことです。
▶ 控除対象扶養親族
扶養親族で、年齢16以上の人です。
▶ 特定扶養親族
上記の「控除対象扶養親族」で、年齢19歳以上23歳未満の人です。
▶ 老人扶養親族
控除対象扶養親族で、年齢70歳以上の人です。
▶ 同居老親等
老人扶養親族で、あなたか配偶者(妻や夫)の直系尊属(両親や祖父母など)で、あなたか配偶者と同居している人です。
ここで扶養親族と控除の関係が分かりづらいので、少しまとめておきます。
わかりやすく関係性を図にしてみました。
障害者(特別障害者)、同居特別障害者
▶ 特別障害者
- 精神上の障害で、物事を理解する能力を欠く人
- 重度の知的障害者と判定された人
- 精神障害者1級の人
- 身体障害者1級または2級
- 寝たきりで、複雑な介護が必要な人
など、細かくは他にもあります。
▶ 障害者
上記以外の障害者で、
- 知的障害者
- 精神障害者2級以下
- 身体障害者3級以下
など。
障害者(特別障害者)は、所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族が対象になります。
▶ 同居特別障害者
控除対象配偶者か扶養親族で、特別障害者の人で、所得者本人かその配偶者などと同居している人です。
寡婦・特別の寡婦・寡婦
対象者は、所得者本人のみ。配偶者や親族は関係ありません。
さらに、寡婦・特別の寡婦は女性のみ。寡夫は男性のみです。
▶ 寡婦
① 下記のいずれかに該当し、扶養親族か生計を一にする子どもがいる人
- 夫と死別した後、結婚していない人
- 夫と離婚した後、結婚していない人
- 夫の生死が不明の人
② 下記のいずれかに該当し、合計所得金額が500万円以下の人(子ども等がいない場合)
※給与収入のみであれば、年収6,888,889万円以下
- 夫と死別した後、結婚していない人
- 夫の生死が不明な人
・扶養親族や生計を一にする子どもは、所得合計金額が38万円を超えている人は該当しません。
・離婚の場合は扶養親族などがいなければ所得金額500万円以下の条件を満たしていても「寡婦」には該当しません。
▶ 特別の寡婦
上記「寡婦」のうち、扶養親族の子どもがいる、かつ合計所得金額が500万円以下の人です。
▶ 寡夫
下記のいずれかに該当し、生計を一にする子どもがいる、かつ合計所得金額が500万円以下の人です。
- 妻と死別した後、結婚していない人
- 妻と離婚した後、結婚していない人
- 妻の生死が不明な人
「死別・離婚・生死不明」条件+「子ども」+「所得制限」のすべてを満たす必要があります。
勤労学生
対象者は所得者本人のみで、下記のすべての条件を満たす人です。
① 学校の児童、生徒、学生や職業訓練の訓練生。
② 合計所得金額が65万円以下。
※給与収入のみであれば、年収130万円以下
③ 合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下。
※「給与所得等」は、事業所得、給与所得、退職所得や雑所得をいう。
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