子どもが生まれたときにもらえるお金とは?|出産育児一時金について

社会保険

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妊娠して、子どもを産むときの出産費用。一体どれくらいかかるのでしょうか?
あなたは知っていますか?二人目ならご存知の方も多いでしょうが、初めてなら不安になりますよね。

妊娠・出産は、普段の病気やケガで病院にかかる場合と違い健康保険が使えない(保険適用外)ので出産費は、3割負担ではなく全額自己負担になります。

貯金はありますか?生活できますか?ますます不安になった人もいるかも知れません。
でも、そういった経済的な負担軽減を図るため健康保険から助成金が出る制度があります。

それが「出産育児一時金」というものです。今回は、その制度の内容・助成金の金額、どうやったらもらえるのか、分かりやすく解説していきます。

出産育児一時金とは?

簡単に言えば、健康保険の保険給付で、出産したときにもらえるお金で、「出産は健康保険が使えないし、高額だから出産費の一部を給付しますよ」というわけです。ありがたい制度ですね。

このお金を「出産育児一時金」として健康保険の保険者からもらえます。

もらえる金額は?

出産育児一時金は、こども1人につき42万円がもらえます。双子や三つ子など多肢児の場合は42万円×人数の金額が健康保険から支給されます。

ただし、産科医療補償制度に加入していない病院など、対象外の場合は40.4万円となります。多肢児でも同額で計算となります。

※健康保険組合によっては、独自の付加金があるケースがありますので、加入している保険組合に確認しておきましょう。

参考⇒出産育児一時金制度について|厚生労働省(PDF)

この出産育児一時金の額は、制度の見直しが行われ、以前から段階的に上がっています。少子化により、少しでも出生率を増やすための施策なので、今後また金額に変動があるかも知れません。

産科医療補償制度とは?
分娩によって赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合に、その子の看護・介護費用を速やかに補償する制度で医療機関が加入します。

また、産科医療保障制度の対象外は40.4万円となりますが、医療機関の制度加入率は99.9%(H28年6月時点)となってますので、42万円が一般的となります。

 

受給の条件は?

では、どういった人が給付金を受給できるのか条件を見ていきます。
条件は2つあります。

1.対象者
●社会保険に加入している人とその家族(被扶養者)
●国民健康保険の人

つまり…日本なら全員です。働く人でも、専業主婦でも、公的医療保険の加入者なら誰でも対象になります。

2.出産に関して
妊娠4か月(85日)以上であること
※ここでいう出産は、生産・死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

この2つの条件を満たせば、出産育児一時金は受給できます。本人だけでなく、その家族も対象となりますので、知っておくといいでしょう。
つまり、旦那さんの扶養に入ってる人は、旦那さんの会社の健康保険で申請できます。その時は、「家族出産育児一時金」となります。

 

もし、その前に退職していたら?

働いている人が退職したら、加入している健康保険が変わってしまいます。この場合、それまでの健康保険の加入期間が1年以上ある人で、退職した日の翌日から6か月以内の出産であれば、以前加入していた健康保険から「出産育児一時金」が受給できます。

以前の健康保険でも、新しい健康保険でもどちらでも受給はできますが、メリットとしては、健康保険組合などに加入していた場合は付加金(上乗せ)があるケースがあり、得する場合があります。どちらか選ぶときに、確認してみるといいでしょう。

 

申請と支給方法

出産育児一時金の支給は、「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」の3つの方法があります。

これは、医療機関側がどの制度を採用しているかで変わってきますが、どの方法を選んでも支給される金額は変わりません。

直接支払制度

一般的な医療機関であればこの支払方法になると思います。
医療機関が本人の代行として健康保険側に申請してくれ、出産育児一時金が直接、医療機関に支払われるという制度です。

<メリット>
●手続きがほとんどないので楽チン

ほとんどを代行してくれるので、わずらわしい申請手続きがありません。しいて言うなら、直接支払制度の合意書(病院側からの書類)にサインするくらいです。

<デメリット>
●導入していないところがある
●費用がかかる

直接支払制度を導入している病院などは保証金や、申請など手続きを代行する手数料といった費用がかかることもあります。金額は病院によってまちまちですが、数万円かかる場合が多いようです。

 

受取代理制度

一部の診療所や助産所など直接支払制度を導入していない場合は、基本的に、こちらを導入しています。医療機関が出産育児一時金を受取るなど内容は直接支払制度とほとんど同じですが、申請は本人がしなくてはなりません。

<メリット>
●手数料がかからない

自分で申請するので、その分手数料がかからないので、出産費用が少し安くできます。

<デメリット>
●手続きする手間がかかる

直接支払制度と違い、自分で申請しなければいけませんので手間がかかります。受取代理申請書を作成して、自分で健康保険の保険者(協会けんぽ等)に提出します。

 

直接支払制度と受取代理制度の違いは?

この二つは内容はほとんど一緒のため、違いが分かりにくいです。この制度の違いは医療機関側のために作られたものなので、妊婦さんから見たら「さほど気にするほどでもない」といった感じです。しいて言えば、受取代理制度は少し手間がかかる程度です。

制度のあるなしで病院を決めるわけでもないと思いますので、出産する病院側の導入している制度に従う形になると思います。

窓口での費用は?

直接支払制度も受取代理制度も出産育児一時金は、病院側に支払われます。その出産育児一時金は出産費用と相殺されますので、退院時の会計は差額分で済むため、窓口負担がほとんどありません。

具体的には、

出産育児一時金
このように、差額が出た場合は、出産費用が出産育児一時金で足りないときは、窓口で支払い、逆に42万円もかからなかった場合はちゃんと差額分が振り込まれます。

 

産後申請方式

この方法は、読んで字のごとく、出産後に申請する方法です。なので退院時は、出産費用の全てを負担しなければなりません。その後、必要な書類一式を健康保険に提出・申請すれば、後日「出産育児一時金」が振込まれます。

直接支払制度も受取代理制度も導入していない病院であれば、この産後申請方式を選ぶことになります。また、直接支払制度がある病院でも、制度を利用しなかった場合は、産後申請方式になります。

産後申請方式は、事前に出産費等のまとまったお金を準備しておく必要がありますので注意しましょう。まずは、出産を予定している医療機関がどの制度を導入しているか確認しておきましょう。

申請・問い合わせ先

加入している健康保険で変わりますので、ご自分の対象の健康保険に申請・問い合わせをしてください。

■あなたが会社員(公務員を含む)の場合
ご自身が会社で社会保険に加入している場合は、勤務先の健康保険に申請することになります。協会けんぽや共済組合などになります。
会社によっては、変わりに申請手続きをしてくれるところもありますので、産休に入る前に確認しておきましょう。

■あなたが専業主婦などで、旦那さんの扶養に入っている場合
旦那さんの勤務先の会社の健康保険に申請することになります。基本的には、上記と同じです。旦那さんを通じて会社に問い合わせてみてください。

■あなたが国民健康保険の場合
旦那さんが自営業などの場合、国保には扶養の概念がないので各個人で国民健康保険に加入しているはずです。この場合は、住んでいる自治体が窓口となり、その窓口に申請します。
だいたいは、市のホームページで「出産育児一時金」でサイト内検索すれば該当のページが出てきますので確認してください。

必要なもの

申請や手続きに必要なものをまとめておきますので参考にしてください。

□ 印かん
□ 銀行の通帳
□ 健康保険証
□ 「産科医療補償制度加入機関」印の入った領収・明細書
□ 直接支払制度にかかる代理契約の文書の写し、もしくは直接支払制度を利用しなかった証明
□ 出産費用の領収・明細の写し
□ 母子健康手帳

だいたい、この辺りを用意しておけばどんな場合でも大丈夫だと思います。ただし、戸籍謄本などが必要な場合がありますので、健康保険の窓口に確認してみましょう。

また、会社に申請をしてもらう場合などでも必要になってきますので、きちんと整理して保管しておきましょう。

 

こちらの記事も参考に。
http://jimublog.com/syussanteate/

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