会社ではよく、「年度」という言葉を使います。
ニュースなどでもよく耳にしますね。
年末調整では1年間の所得税を清算するのですが、この「1年間」の基準と「1年度」をごっちゃにする人がたまにいますので、年末調整で使われる年間という意味や年度との違いをご説明します。
年度って?
まず、年度を知らない人のために「年度」についてご説明します。
年度とは、会社にもよりますが、一般的には「4月~翌年3月までの1年間」をいいます。
決算絡みもありますが、大体の会社はこの設定だと思います。
例えば、平成28年度といえば、平成28年4月から平成29年3月までを意味します。
そして、平成29年4月からは、「平成29年度」になります。
年末調整などで使われる1年間
年末調整は所得税に対して清算されるものです。
所得税に限らず一般的な税金などは、すべて暦年で計算されます。
簡単に言えば、カレンダー通りの年で計算されます。
つまり、期間は「1月から12月」が対象になります。
12月が清算可能な1年の最後の月なので、年末調整は毎年決まって年末に行うのです。
ちなみに「年収」というのも、源泉徴収票などが基になっていますので”1月から12月の収入”と捉えることができます。
「平成28年」と「平成28年度」では、全然意味が違ってくることが分かりましたね。
少しの字の違いで、大きく期間が異なってきますので意識してみると面白いかも知れませんね。
翌月支給のお給料と年末調整の関係
年末調整が行われるのは、1月から12月のお給料に対してです。
では、アルバイトなど翌月支給の人はどうなるのでしょうか?
12月のお給料は1月に支給されます。
しかし、12月のお給料で年末調整するのでは?1月では遅すぎるのではないのか?
う~む…
なるほど、お困りのようですね。
当月支給の人は12月分のお給料は12月に支払われるので問題ないですね。年末調整も同時に行えて、ちゃんと1月~12月の期間もバッチリです。
翌月支給の人は、お給料の実働月と支給月が違うので少し厄介ですね。
確かに、実際働いた月ともらえる月がひと月ずれ込みますね。
これは年末調整の基準がどうなっているかが問題です。
ズバリ言うと、年末調整は実働月基準ではなく支給月基準となっています。
なので翌月支給の人は、実際は「去年の12月から今年の11月に働いたお給料」が対象になってきます。
ちなみに、12月分のお給料は翌年の年末調整の対象になります。
源泉徴収票の金額もこの期間になっています。
控除と年末調整の関係
お給料を説明したので、ついでに「控除」についても触れておきます。
大体の控除については、お給料に伴って控除されますので省きます。
ここで取り上げるのは、自分で納付した控除対象についてです。
自主的に支払ったもので控除対象のものは国民健康保険料などがありますね。
結論から言うと、控除に関しては「支払った年」が基準になります。
つまり、中身はいつの年のものでも関係ありません。
中身が去年のものでも一昨年の保険料でも、支払った年にその金額が控除できます。
これ、実は知らない人が多いのですが、かなり損をしています。
もし、知らなかった人は今年から申請しておきましょう。
ちなみに、提出を忘れてたからと言って、去年に支払ったものは清算できません。
おまけ
年度の説明のおまけです。年末調整の所得税に触れたのでついでに住民税に対しても。
住民税の年度の区切りは「6月から翌年5月」となり、他と違い少し特殊です。
なので天引きされる月は、6月から開始されるのですね。
しかも、その課税となるのは去年の「1月から12月」と暦年計算。
課税所得は暦年基準、住民税徴収は年度基準でしかも中途半端な6月から…あぁややこしい。。
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