学生で国民年金が支払えないときの対処法|納付猶予制度について

社会保険

茜さや

国民年金は、20歳になると誰であろうと強制的に加入しなければなりません。たとえ、学生でも例外はありません。

しかし、学生は収入が少ないか、ほとんど収入がないとい人が多いのではないでしょうか。なので、国民年金保険料の納付が厳しいというケースも出てきますよね。

そこで、活用したいのが「学生納付特例制度」という制度で、納付を先送りにしてくれるというものです。

※一般の社会人にも、保険料を免除したり先送りにしてくれる制度があります。

 

学生納付特例とは

学生のための、保険料の納付を猶予(先送り)にしてくれるというものです。どうゆうものかざっくり説明すると、本来は毎月支払うべき保険料の支払いを待ってくれるという制度です。

この制度を活用する利点としては、

  • 保険料を支払いが「未納」にならない
  • 病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができる
  • 年金を受け取るために必要な「期間」 に算入される

といったメリットがありますので、ぜひ活用したいところですね。

ただし、将来もらえる年金額の計算には反映されません

制度の利用方法

学生納付特例制度の利用には条件があり、申請が必要となります。

▶対象者

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの学生であること
※夜間や定時制なども含まれますのでほとんどの学生が対象となります。

 

▶条件

「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」
※アルバイトにもよりますが、たいていの場合は大丈夫です。

 

▶申請の流れ

1.申請書の入手

申請書は大学の窓口(学生課など)に設置されています。ない場合は市区町村の窓口(年金課など)か年金機構のホームページでダウンロードできます。

⇒申請書のダウンロードはこちらから
※同リンク先に記入例もありますので参考にしてください。

 

2.申請書の提出

申請書の提出先は、住民票の登録されている市区町村役場の国民年金窓口です。
※大学等のある市区町村ではないので注意してください。

また、年金事務所への郵送でも可能です。

申請に必要なもの
・学生証(写)又は在学証明書
・年金手帳
・前年の所得がわかるもの(必要な場合)

申請するときは、上記のものが必要となりますので準備しておきましょう。

 

3.申請後に通知がくる

申請後は、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。承認された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間です。

※申請は過去2年1ヶ月前までできます。

 

追納して年金額を増やす

前述したように、学生納付特例制度は受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。つまり、将来の年金額は減ったままです。

しかし、『追納』することで年金額を増やすこともできます。
要は、「支払える時に猶予(先送り)してた分を、さかのぼって支払う」ということです。

  • 追納できる期間は10年以内の分まで
  • 追納額は、当初額より少し加算される
    ※3年以内は加算はありません。

このように、追納にも少し条件があります。今から(平成28年7月)追納した場合は、平成18年7月分までしか支払えません。

逆に、今年申請した場合は平成38年4月までとなります。(承認期間が4月~のため)

ちなみに、1年間分(12か月分)追納した場合は18万円以上になります。
(約1.5万円×12ヶ月)

追納には納付書が必要!

保険料を追納するには納付書が必要となります。現在の住所の年金事務所へ問い合わせしてください。

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