年末調整の書類の1つ「扶養控除等(異動)申告書」の書き方についてご説明します。
この書類は、主に本人の状況や扶養家族など人的な要素について記載していきます。
また、家族構成などで書き方に色んなパターンがあります。
書き方の注意点や記入例を画像付きでわかりやすく解説していきますので、参考にしてみてくださいね。
扶養控除等(異動)申告書の内容
1.本人の基本情報
2.扶養家族の情報
3.障害などの情報
4.子どもの情報
ざっくりと、この4つの分類に分けて記載していくことになります。
本人の基本情報
ここは、誰もが記入する必須の項目です。給与をもらっている本人の項目です。
1.氏名
氏名とフリガナを記入し、捺印します。
印鑑は認印で大丈夫です。
2.個人番号
マイナンバーのことです。12桁の番号を間違えないように注意しましょう。
3.生年月日
生年月日を記入します。
4.世帯主の氏名
住んでいる家の世帯主の氏名を記入します。
5.あなたとの続柄
世帯主との関係です。単身者なら本人、実家なら親、既婚者なら本人か妻・夫などになります。
6.住所
原則は住民票の住所ですが、住民票の住所と現住所が違う場合は現住所を記入します。
7.配偶者の有無
どちらかに○をします。
扶養家族の情報
続いて二つ目の「扶養家族の情報」の書き方についてご紹介します。
2016年分から家族についてもマイナンバーの記載が必要となってきます。
ここで言う扶養家族とは、妻・夫の配偶者、子ども、両親などです。
必ずしも同居している必要はなく、勤務・就学・療養などのために別居していても、あなたが生活費や仕送り、治療費など経済的支援をしていれば該当します。
このエリアは「A、B、C」と3つに分かれています。
記載例:妻1人、子ども2人(16歳以上)、母1人(70歳以上)
※クリックすると大きくなります。
A 控除対象配偶者
配偶者の『氏名・マイナンバー・生年月日・住所』を記入します。
配偶者に所得が38万円以下であれば「所得の見積額」に金額を記載します。
所得の見積額って?
来年の1月~12月の概算の見積額になります。未来の話なので、予想される年収から65万円を引いた金額を記入してください。今後もアルバイト等を続けているという場合は、予想月収×12か月で年収を試算してください。
給与の年収が103万円以下であれば所得は38万円以下になります。
年収が103万円を超える場合は控除の対象にはなりませんので、「控除対象配偶者」欄には何も記載しなくてOKです。
B 控除対象扶養親族
控除対象扶養親族とは、扶養親族のなかで年齢16歳以上の人をいいます。
年齢の判断は左に記載されている「○○以前生」を参考にしてください。
※画像の年月日は平成29年分のものです。年が変われば違ってきますので注意してください。
<子どもの書き方>
”16歳以上”の子どもだけを記載します。氏名・マイナンバー・生年月日を記入します。続柄は「子」でOKです。
16歳未満の子どもは別の箇所に記載しますので、ここでは記入しません。
特定扶養親族って?
年齢が19歳以上23歳未満の子どもを特定扶養親族といいます。該当する場合は住所の左に”○”をつけてください。
ただし、所得の見積額が38万円以下に限ります。
年齢の判断は、上に誕生日の範囲が記載されていますので参考にしてください。
※画像の年月日は平成29年分のものです。
<親の書き方>
父母、祖父母などを扶養している場合に記載します。
年齢が70歳以上は、老人扶養親族となります。
この場合、生年月日の右側に同居しているなら「同居老親等」に○を、別居しているなら「その他」に○をつけてください。
恒例ですが、年齢は下記参照にしてください。
※画像の年月日は平成29年分のものです。
★よくある間違い!
『老人扶養親族』欄は、”同居”or”老親等”or”その他”ではありません。
様式にも多少問題ありですが、”同居老親等”で一つです。
本当によくある、記載あるあるあるです。
障害などの情報
上記エリアの『C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生』にあたる項目です。
ここは少し記入が厄介なところですので、分けてご紹介します。
まずは、障害者・寡婦、寡夫、勤労学生とで対象者が異なります。
項目 | 対象者 |
---|---|
1 障害者 | 本人、配偶者、扶養親族 |
2 寡婦 3 特別の寡婦 4 寡婦 5 勤労学生 |
すべて本人のみ |
障害以外は配偶者や扶養親族は対象にならないことに注意してください。
※子どもが勤労学生でも関係ありません。
※親が寡婦でも関係ありません。
では、それぞれに決まった書き方がありますのでご紹介します。
障害者に該当する場合の書き方
「一般の障害者」か「特別障害者」かは、障害の等級によって分けられています。
該当する箇所に○をつけてください。
※この後の画像はすべてクリックすると大きく表示されます。
【本人が障害者に該当する場合】
所得者本人が障害者に該当する場合の記入例をご紹介します。
1.障害者
障害者に○をします。
2.該当者・区分欄
「一般の障害者」か「特別障害者」のどちらかに○をします。
3.内容
下記の項目を記載します。
・手帳の種類と交付日
【控除対象配偶者が障害者に該当する場合】
妻や夫が障害者の場合の記入例をご紹介します。
1.障害者
障害者に○をします。
2.該当者・区分欄
特別障害者の場合は、別居なら「特別障害者」に○を、同居なら「同居特別障害者」に○をいけてください。
3.内容
下記の項目を記載します。
・障害の程度(等級など)
・手帳の種類と交付日
【扶養親族が障害者に該当する場合】
子どもや親が障害者の場合の記入例をご紹介します。
1.障害者
障害者に○をします。
2.該当者・区分欄
扶養親族の場合は、()内に人数も記載します。
特別障害者の場合は、別居なら「特別障害者」に○を、同居なら「同居特別障害者」に○をいけてください。
3.内容
下記の項目を記載します。
・障害の程度(等級など)
・手帳の種類と交付日
寡婦・寡夫に該当する場合の書き方
あなたが寡婦、特別の寡婦、寡夫に該当するかはこちらでチェックしてみてくださいね。
⇒年末調整で使われる用語集|言葉の内容や意味をわかりやすく解説
それでは各項目について一般的な記入例を交えてご紹介します。
【寡婦に該当する場合】
女性のみが該当します。
①夫と死別または離婚し、扶養親族がいる場合
扶養親族がいる場合は、扶養親族が控除対象である必要があります。
※年収103万円以下
1.番号
「寡婦」の2番に○をつけてください。
2.内容
下記の項目を記載します。
・子どもの氏名と続柄
・子どもの来年の所得の見積額
②夫と死別し、合計所得金額500万円以下
子どもがいない場合は、所得の制限がありますのでご注意ください。
※所得金額500万円以下は、収入が6,888,889円以下
※離婚の場合は、扶養親族がいなければ寡婦に該当しません。
1.番号
「寡婦」の2番に○をつけてください。
2.内容
下記の項目を記載します。
・あなたの来年の所得の見積額
【特別の寡婦に該当する場合】
①夫と死別または離婚
②扶養親族の子どもがいる
③年収6,888,889円以下
すべての条件を満たした場合は、「特別の寡婦」に該当します。
1.番号
「特別の寡婦」の3番に○をつけてください。
2.内容
下記の項目を記載します。
・あなたの来年の所得の見積額
・子どもの氏名と続柄
・子どもの来年の所得の見積額
【寡夫に該当する場合】
こちらは男性のみです。条件的には、特別の寡婦と似たようなものです。
①妻と死別または離婚
②扶養親族の子どもがいる
③年収6,888,889円以下
すべての条件を満たした場合、寡夫に該当します。
※寡夫は離婚も含めます。
1.番号
「寡夫」の4番に○をつけてください。
2.内容
下記の項目を記載します。
・あなたの来年の所得の見積額
・子どもの氏名と続柄
・子どもの来年の所得の見積額
子どもの情報
ここは、住民税に関する事項となります。
年齢16歳未満の子どもがいる場合に記載します。
ここも、年齢は左端の年月日を参考にしてください。
・子どもの氏名
・マイナンバー
・続柄
・住所
・来年の所得の見積額
まとめ
いかがでしたでしょうか。以上が、扶養控除等申告書の書き方となります。
かなりレアケースでなければどれかに当てはまるかと思いますので、ご自身に一番近いものを参考にしていただければと思います。
もちろん、該当しない部分はすべて無記入で構いません。
なので、例えば未婚で独り身だと何もなければ「1 基本情報」で終わりとなります。
コメント
同居老親等についてですが、年金収入やパート収入がある場合の
書き方はこちらにありますでしょうか?
年金収入がある場合は記載例の「山田幸子」をご参照ください。
金額の前に(公的年金)とあればなお良しです。
パート収入がある場合は、給与所得に計算した額(収入額ではない)をそのまま記載してもらえば大丈夫かと思います。
給与所得のみの場合は下記国税庁HPの下部にツールがあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm