どうなってるの?育児休業の期間や条件、給料はでるの?

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女性にとって、会社で働く上で知っておきたい「育児休業」という制度についてあなたはどれだけ知っていますか?

近年では、男性でも「イクメン」と言い、育児について無関係ではない時代になっています。

そこで、気になるのが育児休業ってどれくら休めるのか、その間のお給料についてなど、いろいろ知りたいことがありますよね?

ここでは、育児休業の期間や条件、給料がどうなるのか?などをご紹介していきます。

 

育児休業って?

これは、通称「育児・介護休業法」という法律で決められている立派な制度です。一言でいえば、子どもを養育するための休業です。

よく、育休(いくきゅう)と呼ばれていますね。

対象となるのは、男性でも女性でも関係なく取得できます。

また、正社員だけでなく条件を満たせば、契約社員やアルバイトなど雇用期間が定められている人でも取得できます。

実は、厚生労働省の統計によると、有期契約の人も取得できることや、育児休業の内容を知っている人は2割しかいません。

では、育児休業を取得できる対象者となる条件とはなんなのでしょうか。

対象となる条件

育児休業を取得するには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 同じ会社(同一事業主)に引き続き1年以上雇用されている
    ※日々雇用される者は除く
  2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
    ※子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く

この2つの条件を両方とも満たした場合、会社に申し出れば育児休業を取得できます。その子が実子か養子かも関係なく、親など他の家族に世話ができる人がいても取得は可能となります。

ただ、労働者の過半数で組織する組合または過半数の代表者との書面による協定(労使協定)により、「1週間の労働日数が2日以下の人」や「入社後1年未満の人」などは育児休業の取得を拒否できると定めることができますので注意しましょう。

まずは、自分が取得可能かどうかを、会社の担当者に相談してみるのがいいでしょう。

育児休業の期間

育児休業を取得できる期間は、「子が1歳になるまでの間」です。
”1歳になるまで”で1年間ではないことに注意してください。ただ、産後休業が2か月ほどあるので、実質的には10か月ほどになりますね。

そして重要なことは、育児休業は1人の子に対して1回限りの制度です。

また、法改正によりパパとママの両方が育児休業を取れば、合計で1歳2か月まで取得可能になります。最近流行りのイクメンもしやすくなりますね。

point
これは、パパ・ママ育休プラスというもので、例えばママが6か月間、パパが6か月間といった取得方法です。
※ママとパパがお互い1歳2か月まで取得できるというものではありません。

 

ただし、子どもが1歳になっても、「どうしてもこれは引き続いて休業が必要だな」と認められた場合は、1歳6か月になるまで延長して取得することができます。
その条件とは、

  • 保育所に申込みをしているが入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者が、死亡や病気になってしまった場合など

例外的な場合のみ、認められています。ただ単に、「まだ休みたいから」ではダメなのです。

休業中の給料は?

さて、育児休業中のお給料はどうなるのでしょうか?
やはり、出るのか出ないのか気になりますよね。

実は、法律上では「会社は休業中の給与は払う義務はない」のです。
「働いてなければ、給料は支払わなくてもいい」と法律で定められています。

ただ、払う義務がないだけで払っても構いませんので、会社によってはあるかも知れませんね。

現実的にどうかというと、ほとんどの会社がないと思います。少なくとも私が知る限り、育休中に給料が出る会社は聞いたことがありませんね…
なので、出ないと思ってる方が精神的に安定します。。

そのかわり、会社でお給料が出ない場合または、少ししか出ない場合は、一定の要件を満たしていれば、国から「育児休業給付金」という補助金が出ます。ないよりはマシなので、少しでももらえるのはありがたいですよね。

詳しくは、別記事にします。

社会保険料が免除になる

育児休業中は、会社が申し出ることにより社会保険料が免除なります。本人負担分、事業主負担分ともに免除になります。また、給与が出ていなければ雇用保険料もありません。

また、支払わないからといって、社会保険から脱退しているという訳ではありません。キチンと被保険者のままでいられます。加入はしているが、保険料が免除になっているだけです。

そしてこの免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に通算されますので安心してください。

申請・手続き

基本的には、育児休業の取得を申し出れば会社が手続きしてくれるはずです。ただ、担当者があまり制度に詳しくないなどで「自分で申請してください」と思わぬことを言われることもあるみたいです。

そういった人のために、ご紹介しておきます。

育児休業を取得するには、原則としてその1か月前までに申請しなければいけません。
また、やむを得ず期間を延長する場合は、その2週間前に申し出る必要があります。

申請には「育児休業等取得者申出書」という申請書を会社に提出すれば、その後日本年金機構に提出してくれるはずです。これによって、社会保険料が免除になります。

また、予定日が遅れたりした時も、同じ申請書を提出すれば育児休業期間を変更できます。

子育てと仕事の両立

国の政策で子育てや介護をしながら働き続けられるよう、仕事と家庭を両立しやすい支援制度を設けています。

<参考>
育児・介護ガイドブック|厚生労働省

短時間勤務等の措置

<制度の内容>
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間 を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない

<期間>
●子が3歳に達する日まで

 

時間外労働の制限

<制度の内容>
小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う 労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時 間を超える時間外労働を制限

<期間>
●1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間

所定外労働の免除

<制度の内容>
3歳に満たない子を養育する労働者が子を養育するために請求した 場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

<期間>
●子が3歳に達する日まで
●1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間

 

深夜業の制限

<制度の内容>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養 育するため、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がそ の家族を介護するために請求した場合には、事業主は午後10時~ 午前5時(深夜)において労働させてはならない

<期間>
●1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間

子の看護休暇制度

<制度の内容>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に 5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の 看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得 が可能

介護休暇制度

<制度の内容>
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、 1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その 他の世話を行うために、休暇の取得が可能

転勤についての配慮

<制度の内容>
労働者を転勤させようとする場合には、その育児又は介護の状況に 配慮しなければならない

不利益取扱いの禁止

<禁止事項>
次の申出、取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止。
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間 外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置

<不利益取扱いとなる行為の例>
●解雇すること
●期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
●正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約 内容の変更の強要を行うこと
●労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること
●減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
●昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

 

これらの制度の利用によって仕事を続けられるよう取り組まれているので、会社と相談しながらうまく活用できれば、仕事と家庭を両立しやすいと思います。また、最近では法律より上乗せした会社独自の制度も作られているところもあります。

まずは、自分の会社にどんな制度があるのか確認するようにしましょう。

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