初めての確定申告の仕方まとめ【2016年版】

確定申告

ここでは、確定申告にまつわる情報をご紹介します。
確定申告とは何か?から申告期間や方法や疑問などをまとめています。

 

※この記事では、2016年分の確定申告の制度の情報を記載しています。
制度改定により、申告の年によって内容に変更がある場合があります。

確定申告をする前に

まず確定申告が何たるか?を知っておく必要があります。
確定申告をする前に知っておきたい基礎知識などの概要をご紹介します。

まずは基礎中の基礎。確定申告が何たるかを理解しましょう。
確定申告って何?今さら聞けない確定申告の基礎中の基礎

 

確定申告は誰がするの?など対象者を確認します。
確定申告が必要な人・税金の還付が受けられる人

 

知っておけば尚良し!合わせて読みたい記事
所得の種類一覧

確定申告の医療費控除とは?

 

困ったときはココで確認!
●税についての相談窓口(税務署に電話で相談)
所管税務署の番号を調べる

 

確定申告書の手順

確定申告は一体どのように行ったらよいのか?を確認していきます。

確定申告の概要が理解できたら、次は実際に確定申告をする手順をご紹介します。

 

1.確定申告に必要な用紙を入手する

まずは確定申告書を入手します。用紙は税務署にあり無料で配布されています。遠くて取りに行けない人は国税庁のホームページで用紙をダウンロードして印刷しましょう。

用紙の種類は2種類あります。

・申告書A(給与所得・雑所得・配当所得・一時所得だけの人:会社員やバイト)
・申告書B(個人事業主など、全ての所得に使える)

申告書用紙|国税庁

パソコンがある人は後述する、国税庁の「確定申告作成コーナー」を活用するのが一番手っ取り早いのでおすすめです。

 

2.必要な書類を揃える

源泉徴収票や医療費控除などの領収書、生命保険料などの証明書などありとあらゆるものを揃えておきます。
また、平成28年からマイナンバーも必要となりますので、通知書なども用意しておきましょう。

所得の内容や控除の種類によって、明細書や計算書など添付書類の作成が必要な場合が出てきます。
さらに、源泉徴収票などは提出の際に必要になります。
※いずれマイナンバーにより提出は不要になる予定。

3.確定申告書の作成

集めた必要書類をもとに、実際に確定申告書を記入していきましょう。

ネットで申告書を作成する

パソコンがあれば国税庁の「確定申告書作成コーナー」を活用しましょう。
申告書や医療費控除の明細書などがネットで作成でき、税額も自動で計算されるのでネットで作成するのが一番簡単で楽チンです。

確定申告書作成コーナー

作成できた申告書を自宅のプリンタで印刷して、そのまま提出できます。

 

書面で申告書を作成する

パソコンがないなど手書きの書面で確定申告書を作成する場合は、税額などを自分で計算しなくてはなりませんので大変になります。

必ず確定申告書の手引きを参照しながら作成することをおすすめします。
確定申告書A用の手引き

確定申告書B用の手引き

 

万が一に備えて、提出する申告書はコピーしておくことをおすすめします。

 

4.税務署へ提出

確定申告書の作成ができたら、所管の税務署へ提出しましょう。
所管の税務署は国税庁のホームページで調べることができます。

税務署を調べる|国税庁

マメ知識
知らない人も多いかと思いますが、所得税は国税なので実は住所地の税務署でなくても大丈夫です。
旅行先や帰省先でも提出先は全国どこの税務署でもOKです。知っておくと何かの時に便利かも知れませんね。

また、税務署に行けない場合は、作成した確定申告書の一式を郵送で提出することもできます。

確定申告の期限

確定申告ができる期間は、例年同じで『翌年2月16日~3月15日までの1か月』となっています。

例えば、「2016年1月1日~12月31日の1年間」における確定申告は「2017年2月16日~3月15日まで」となります。

3月15日が休日の場合は?
カレンダーの都合上、3月15日が休日の場合は、税務署はお休みなので翌日の16日が提出期限となります

 

申告の期限を過ぎると…重いペナルティがある

あってはならない事ですが、もし確定申告を行わなくて期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

できるだけ避けて通りたいですが、気が付いたらすぐに申告しましょう。

無申告加算税が課せられる

無申告とは、所得の申告が必要なのに、3月15日の期限が過ぎても申告がない場合のことです。無申告として扱われると、無申告加算税を支払わなければいけません。

無申告加算税は、本来納付すべき税額に以下の割合を乗じて計算した金額が上乗せされます。

・50万円まで15%
・50万円を超える部分は20%

ただし、正当な理由がある場合や期限を過ぎて2週間以内であれば、無申告加算税が課されない場合があります。

また、自主的な期限後申告などは無申告税率が5%に軽減されることもあります。

確定申告を忘れたとき|国税庁

 

同時に延滞税もかかる

確定申告の期限は申告と同時に納税の期限でもあります。無申告扱いになれば、納税が遅れるほどペナルティとして「延滞税」もかかってきます。

<延滞税の割合>
・2ヶ月以内は2.8%
・2ヶ月以降は9.1%

※税率は年によって変動があります。

延滞税について|国税庁

 

他にもまだあるペナルティ!

上記以外にも、

・利子税
・過少申告加算税
・不納付加算税

など…実は他にも多数の付帯税があります。

個人事業主の方は特に注意しましょう。
確定申告は正確に期限内にすることをおすすめします。

 

お金を返してもらう(還付金)ときは振込口座を指定するだけ

所得税の還付金をもらうには、申告書第一表の「還付される税金の受取場所」の欄にあなたの指定の預貯金口座を記入するだけでOKです。


参考:預貯金口座への振り込みによる方法|国税庁

ここでポイントが一つ。必ず「自分名義の口座」を記入しましょう。
家族の名義や旧姓の名義では振り込んでもらえないので注意しましょう。

 

還付金の振り込みはいつ?

還付金の支払いは、申告書の提出後1か月から1か月半ほどで手続きされ、指定の預貯金口座に振り込まれます。

還付金が振り込まれる前には、税務署から「国税還付振込通知書」という還付金のお知らせのハガキが届きます。

還付される金額や振り込まれる口座が記載されているので必ず確認しておきましょう。

 

足りない税金を納めるとき

税金を納める場合は、以下の方法で手続きできます。

1.インターネットバンキングやATMで納税

e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子納税する方法です。
初めての場合は、開始届出書の提出(送信)などが必要になります。

電子納税の詳細

2.口座振替で支払う

指定する口座から口座振替で納税した場合は、振替納税の申込みをします。
振替納税は自動的に引き落とされます。

引き落とされる時期は、4月中旬以降なので少し余裕が持てるのがメリットです。

添付書類として「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」が必要になります。

振替納税手続|国税庁

3.現金で支払う

オーソドックスな納税方法で、納付書を作成して金融機関や税務署で納付します。
納付期限は、申告期限と同じ3月15日までです。

4.クレジットカードで納付する

インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。
領収書は発行されませんので、欲しい人は注意してください。

また、納付金額により決済手数料(82円~)がかかります。
サイトで、自分の納付税額を入力すると決済手数料が試算できますので確認しておきましょう。

国税クレジットお支払いサイト

 

Q&A

※質問をクリックすると回答が見れます。

引っ越しや結婚などで申告時の住所・氏名と源泉徴収票の住所・氏名が違う場合はどうする?
確定申告時の住所・氏名を記載します。
注意点として、還付金がある場合は振込先の口座名義は申告時と同じ氏名にする必要があります。※旧姓のままだと振込み不可となる
還付の申告はいつまでできる?
還付を申告する年分の翌年1月1日から5年間有効です。
つまり、平成28年分は平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。意外と知らない人が多いので覚えておきましょう。
確定申告の内容が間違っている場合はどうするの?
次の2つの手続きで内容を訂正します。
➀税額を多く申告してしまった
実際の税額より多く申告してしまったら、5年間以内であれば請求すれば差額は還付されます。その際は「更生の請求書」に必要事項を記入し税務署へ提出します。

②税額を少なく申告してしまった
実際の税額より少なく申告してしまったら、修正申告をする必要があります。
その際は、「申告書B表」と「第五表(修正申告・別表)」を税務署へなるべく早く提出してください。なお、過少申告加算税がかかる場合もあります。

確定申告にマイナンバーは必要?
平成28年分以降の確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
また、申告書を提出する際は本人確認書類の提示か写しの添付も必要になります。
<本人確認書類の例>
例1:マイナンバーカード(表裏面)
例2:通知カードと以下のもの1点
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

 

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