現在、マイナンバーにまつわる詐欺被害が続出しています。
マイナンバーはまだ制度が開始したばかりなので、国民の理解度も低く、マイナンバー自体なにがどうなの?って感じだと思います。
そういった事から、マイナンバー制度に便乗した『不正な勧誘』や『個人情報の取得』といった被害・相談件数が増加しています。
内閣府や警察庁などでも注意が促されていますので、一部紹介し共有しておきます。
あなたも被害に遭わないためにも、予備知識として参考にしてくださいね。
※この記事内容は、平成28年8月現在で適用となっている法律に基づいています。
今後の法改正により、内容が異なる場合があります。
被害にあわないために!
まずは、最低限の知識を知っておきましょう。
『そんなの知らな~い』という人は、騙されてもやむを得ません。
知識があれば、「そんな事はない!」と被害に遭わなくてすむ可能性が高いです。
正しい知識と対応方法で、”自分の身は自分で守ること”が大切です。
マイナンバーの提供時
行政機関など、どこかに『マイナンバーを教えてください』と言われた場合の注意点です。
マイナンバーの利用できる範囲は法律で決まられていて限られています。
詳しくは↓
具体的な例と理由も合わせて紹介しますので、マイナンバーを教えていいのかダメなのかを判断できるようにしましょう。
◎これは大丈夫!
・勤務先へ提出(手渡し等)
・市区町村へ提出(窓口)
・ハローワークへ提出(窓口) など
使用する目的としては、次に該当します。
- 社会保障=『社会保険(健康保険、厚生年金保険)』『雇用保険』
- 税=『源泉徴収票』に該当します。
マイナンバーの提供は「窓口対応」が基本となっています。電話や訪問で聞かれることはまずあり得ません。
基本的に、勤務先と行政機関(本物であれば)はまず大丈夫です。
ココに注意!
スポーツクラブやDVDレンタルショップの会員登録などで身分証を提示する際は、マイナンバーカードは危険です。カバーがあるとは言え、裏で何をされるか分かりません。
運転免許証など今まで通りの身分証を使うのが無難です。
また、飲食店や服などのショップ・通販サイトなど、一般的な民間の会社で聞かれることもありません。
なぜなら、現在民間会社の利用は禁止されていますので、勤務先以外はあり得ません。
マイナンバーの提供時の必須項目
「マイナンバーを教えて!」という、提供を求める場合には、必ず行わなければいけないことがあります。
何の手続きのためにマイナンバーを使用するのか
番号確認…正しい番号かどうか
身元確認…手続きを行っている者が番号の正しい持ち主かどうか
この2つは、例え行政機関であっても省略はできません。
少しでも疑問に思った場合は、『何に使用するんですか?利用目的を明示してください』と言えるようにしましょう。
また、どんな場合であっても電話でマイナンバーを聞かれることはありません。
具体的な注意事項
具体的に、このような電話、メール、手紙、訪問などに注意しましょう。
①マイナンバーカードの交付などの手続きで…
- 口座番号や暗証番号
- 所得や資産の情報
- 家族構成や年金・保険
- お金やキャッシュカード
これらを行政機関が聞いたり、要求したりすることはありません。
また、ATMの操作を要求することも一切ありません。
こういった内容の電話や手紙、訪問には注意しましょう。
②「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」…
こんな依頼は詐欺の手口です。
人をだまして、他人のマイナンバーを取得することは法律違反になります。
また、こういった不正により自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われません。
③「有料サイトの料金未払いで、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」…
マイナンバーから訴訟履歴が分かることはありません。
などなど、その他相談事例も数々あります。
不審な電話やメールはすぐに切るか無視し、不安な時は行政の相談窓口に連絡・相談しましょう。
困った場合の相談窓口
<マイナンバー制度全般>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日:9時30分~20時 |
<不審な電話などを受けたら>
●消費者ホットライン 188 ※最寄りの市区両村の消費生活センターなどを案内してくれます。相談時間は、各相談窓口により異なります。
●警察 相談専用電話 #9110 平日:8時30分~17時15分 |
<マイナンバーが含まれる個人情報の取扱に関する苦情>
●個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585 平日:9時30分~17時30分 |
その他、あなたのお住まいの市区町村の相談窓口も活用してください。
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