【女性必見】妊娠・出産したらどうしたらいいの?|よくわかる手続きとスケジュール

社会保険

pregnant

女性ならではの妊娠・出産に関することについてご紹介します。ちなみに、食事や栄養、運動など健康面のお話しではないのであしからず。

働く女性が妊娠したら、どういう制度があって何が利用できてどうしらいいかわからないという疑問を解消します。

制度の詳しい中身は、また別記事にまとめますのでよかったらご覧ください。

この記事では、知って得する健康保険の保障制度や、いつどうするべきかを実践的に使えるように手続きとスケジュールもご紹介します。

かなり長くなりますので、このページをブックマークするか印刷しておく事をオススメします。

妊娠・出産・育児に関する制度

まずは妊娠・出産に関する知識として用語について簡単にご紹介します。。

出産とは?

健康保険上の手続きで使われる、出産には定義が定められています。

一般的な協会けんぽでは、

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象になりませんが、帝王切開等による分娩の場合は療養の給付が行われます。
(出典:全国健康保険協会)

となっており、健康保険の給付の対象となる出産は決められています。

産休とは?

産休は、出産のための休業のことです。産前休業と産後休業があります。「休業」を「休暇」とも呼ぶこともありますが本質は同じです。
基本的に、労働基準法では産前休業は6週間(42日)で、産後休業は8週間(56日)を出産のために休むことができます。

産休は必ず休まなくてもいい?

実は産前産後休業は、休むか休まないかは本人の意思で選択できます。

産前休業(42日間)は法律上では、

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(出典:労働基準法第65条|wikibooks

と決められています。

要は、本人が「休みます」と言わない限り、出産の前日まで働くことは可能です。
ただ現実的には、体調が安定して、勤務先が許可していることが一般的だと思います。

 

 

産後休業(56日間)は法律上では、

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(出典:労働基準法第65条|wikibooks

となっています。

産後休業(56日間)は、原則働いてはいけことになっています。しかし、産後6週間(42日)を経過は本人が希望し、医師が認めれば働いても差し支えありません。

なので、産後前半の42日間はたとえ本人の希望しようが、働くことは禁止されています。

現実的には、たとえ復帰を望んでいても、業務中に体調が悪くなることも考えれば、産後56日間はおとなしく休んでおくのがいいかも知れません。

 

育児休業とは?

育児休業は、子どもを育児するための休業のことです。期間は、子どもが1歳(一定の場合は1歳半)になるまで休業することができます。

法改正により、パパとママともに育児休業を取った場合は、育児休業の期間が1年→1年2か月まで延長が出来るようになりました。

▼詳しくはこちら

どうなってるの?育児休業の期間や条件、給料はでるの?
女性にとって、会社で働く上で知っておきたい「育児休業」という制度についてあなたはどれだけ知っていますか? 近年では、男性でも「イクメン」と言い、育児について無関係ではない時代になっています。 そこで、気になるのが育児休業...

妊娠したらやること

妊娠が分かったら、勤務先に伝えましょう。ここで、今後のことなどについてよく確認しましょう。妊娠したら、これから長期間にわたり、あなたと会社で多くの事務手続きがあります。

あなたも安心して子どもを産み、その後休養出来るように、段取りよく手続きを進めるには、お互いの協力が不可欠です。

 

▶勤務先の産休の制度について
妊娠が分かったら、会社を続けるのか、辞めるのかをよく考えましょう。

<辞める場合>
check
□ 退職のタイミング
□ 有給休暇の使用について

退職の時期(いつまで在職するか)やその際の有給休暇の使用によっては給付の内容が変わってきます。

<続ける場合>
check
□ 産前、産後休業の期間
□ 育児休業の期間

続ける場合は会社の産休制度がどうなっているか確認します。一般的に法律で決められている部分がほとんどですが、会社独自の制度もあるので確認が必要です。

 

▶産休・育休・復帰について
産休に入る時期や、復帰までおおよその時期を検討します。会社にもその間の代理を雇うなどの準備もありますので、上司とよく話し合いましょう。

check
□ 入院する時期
□ 出産予定日
□ 復帰予定日

 

▶産休・育休中の連絡方法や住所について
休業に入るとなにかと連絡がしにくくなります。担当している私からしても、入院などしているのか、連絡してもいいのかどうか気を使います。

check
□ 休業中に連絡が取れる時間帯など
□ 休業中の連絡方法(電話、メール)
□ 書類送付先の住所(現住所、実家)

経験上、何かあったときはお互いにメールなどが出来ればかなり助かります。事務員であれば会社のメールを持っているはずなので名刺などを貰っておくといいと思います。

また、産休中などは体調など何かあった時のために、実家に帰っているということがよくありますよね。そのため、書類のやり取りでどこに送っていいのかわからないので、ざっくりとその期間の所在地を伝えておきましょう。

 

ここまでは、出来るだけ休業前の動けるうちに終わらせておくといいでしょう。

 

出産前にすること

ここでは、産休に入る前か入ってすぐ辺りが理想です。主に会社への手続きをします。

check
□ 産前・産後休業届の申請
□ 育児休業届をもらう
□ 添付書類を確認する

まずは、会社で産休に入るため、休業届をもらいましょう。ついでに、提出に必要な添付書類があれば忘れずにメモしておきます。

私の会社でも、妊娠の確かな証明書が必要なため、母子手帳や生まれた子どもの名前入りの住民票などを提出してもらっています。

産前・産後の日付の計算がややこしいですが、こちらの一覧を参考になるでしょう。
※1年間分の月日に対応しています。
産前・産後期間一覧表|協会けんぽ(PDF)

産前・産後休業届の提出のタイミングも、まとめて提出が可能か、別々で提出が必要なのか会社でそれぞれ決められているはずなので、事前に確認しておきましょう。

出産後にすること

ここでは、出産後の産後休業中か育児休業に入ってすぐが理想ですね。会社への手続きと健康保険で受けられる給付の手続きがメインとなります。ここからが、いろいろと手続きが多くなり忙しくなります。

<会社への手続き>
✔check
□ 育児休業届の申請
□ 添付書類の提出
□ 健康保険の扶養届の提出

私の場合は会社への育児休業の申請は、出産が終わってからにしてもらっています。
それは、出産日と予定日が違うとあとの育児休業の期間も変わってきますので、出産して日が確定してからのが理想かなと思います。

ただ、私の会社の場合なので、必ず自分の会社のルールがどうなのか確認しておいてください。

また、生まれた赤ちゃんをママの扶養に入れる場合は、健康保険の扶養届が必要です。パパの扶養にする場合は、パパの会社にお願いします。

 

<給付関係>
check
□ 出産育児一時金の申請
□ 出産手当金の申請
□ 育児休業給付金の申請

こちらは、健康保険の給付の手続きになります。
ざっくりと、各種制度の概要をご紹介します。※()内はオススメの時期です。

●出産育児一時金(出産後なるべく早く)
子どもを出産したらもらえるお金です。本人の出産でも、家族(妻など)の出産でも利用できます。

●出産手当金(育休開始後)
産休により、会社を休んでいるともらえるお金です。出産する本人が会社の社会保険に加入している場合のみ、利用できます。

●育児休業給付金(育休開始1か月後)
育児休業で会社を休んでいるともらえるお金です。健康保険ではなく、雇用保険からもらえる給付制度です。

それぞれの詳しい内容や手続きは、別記事を参考にしてください。
出産育児一時金について
出産手当金について
育児休業給付金について

手続きとスケジュール

妊娠・出産に関する手続きの種類等、しなければならないことはたくさんあります。
前述した内容を簡単に分かりやすく図としてスケジュール化したものをまとめましたので参考にしてください。

出産手続き※クリックし、印刷して活用してください。
※この手続きは一般的なものです。会社によって異なりますので、必ず事前に確認しましょう。

 

▶その他の申請や手続き

会社で行う健康保険や雇用保険からの給付制度の他に、自治体などへの申請や手続きが必要なものがあります。

一般的なリストをご紹介します。

check
□ 出生届
□ 乳幼児医療費助成
□ 児童手当
□ 未熟児養育医療給付金
□ 乳幼児健康診査
□ 予防接種

その他、各自治体によりさまざまな申請や手続きがあります。お住まいの自治体のホームページを確認したり、窓口で相談してみましょう。

休業中は社会保険料が免除になる

産前・産後休業は以前まで休業中でも社会保険料を負担しなくてはいけませんでした。

しかし、平成26年4月から産前・産後休業は社会保険料が免除になり、負担がなくなりました。これは本人にも会社にもかなり助かる制度になったと思います。

参考⇒産前産後休業保険料免除制度|日本年金機構

また、育児休業も今まで通り、社会保険料は免除になりますので、実質的に妊娠~職場復帰までは社会保険料が一切かからなくなりました。

ただし、キチンと免除の申請が必要になります。このあたりはおそらく会社側が自動的にやってくれると思いますが、確認しておくといいかも知れません。

これも忘れないように!

出産に関わるものは、これだけではありません。その他にもいろいろな制度が利用できる場合がありますので、該当すれば忘れないようにしましょう。

 

□ 高額療養費
基本的に、妊娠や出産による医療費は健康保険が使えませんが「帝王切開、切迫流産、早期破水、子宮頸管無力症、子宮外妊娠、死産など」トラブルによる治療は保険適用となる場合があります。

また、出産育児一時金を受給しても、出産費が高額になったなど、これらの医療費を1か月間で一定額を超えた場合は、高額療養費の制度を利用できます。

詳しい手続き等は、こちらの記事を参考に。

高額な医療費を支払ったときにしておくべきこと|高額療養費について
重い病気などで長期入院したり、治療が長引くと医療費が高額になることもありますよね? そういった場合のために、健康保険で家計の負担を軽減できるような制度があります。 それは、健康保険の給付内容の1つである高額療養費という制度で...

 

□ 医療費控除
基本的に、支払った費用が10万円以上であれば、確定申告すればお金が還ってくる場合があります。時期が翌年の2月と先のことなので、忘れないようにしましょう。

妊娠・出産で退職する場合

妊娠・出産で退職を選択した場合は、在職する場合と異なり、給付内容も制限があります。

check
□ 出産育児一時金
□ 失業手当
□ 退職金

 

●出産育児一時金
これは、退職しても支給されます。概要などは前述のとおりです。

●失業手当
「失業給付金」「失業保険」など人により、いろんな言い方がありますが、失業したらもらえるお金のことです。ハローワークで手続きします。

※申請には「離職票」が必要になりますので、会社を退職時に必ずもらうようにしましょう。

●退職金
会社によって、在職していた期間などで退職金がもらえるところもあります。自分の会社の制度がどうなのか確認しておきましょう。

また、健康保険が変わりますので、任意継続か国民健康保険かパパの扶養に入るかの選択になります。自分にとってどれが最良かよく考えて選択しましょう。

おまけ

手っ取り早く、産前産後休業・育児休業給付金の期間や金額が自動で計算されるツールが便利だったのでご紹介します。

ツール

産休、育休期間と金額自動計算ツール

  • 出産予定日
  • 出産予定の子どもの人数
  • 勤務先の都道府県
  • 給与額

4つの入力でいろいろ計算してくれます。だいたいの目安と思って使うのがいいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました