失業保険がもらえる条件とは?必要なのは保険加入期間だけじゃない!?

雇用保険

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失業保険は、再就職先が見つかるまでの生活を支援してくれる給付金として支給されます。

しかし、失業保険は失業すれば誰でももらえるものではなく、受給するための条件があります。受給できるかどうかの大きな分かれ道になり、重要なポイントになります。

ここでは、失業保険の受給資格の条件をご紹介しますので、しっかり確認しましょう。

条件は2つある

失業保険を受給するための条件は2つあり、どちらも満たす必要があります。

  1. 雇用保険の加入期間
  2. 働く意思と能力がある

大きくこの2つです。
これを満たさないと、まず受給されません。

「加入期間っていったいどのくらい必要なの?」
「働く意思と能力って、どうゆう状態なの?」

といった、疑問が出てきますよね。では、具体的にどういったものか見ていきましょう。

雇用保険の加入期間

まずは、雇用保険の加入期間です。

簡潔に言うと、退職した日から2年間さかのぼって、「加入期間が12か月以上あること」が必要です。

言葉にすると、一行で終わりますが、状況によってなかなか難しいところもありますので、ゆっくり解説していきますね。

 

月に数回の勤務でもいいの?

”週2日で月8日程度の勤務だけど、雇用保険1年以上加入している”といった場合はどうなるのでしょうか?

「え、12か月以上あるから大丈夫だよね、失業保険もらえる!ヒャッハー」

と条件をクリアしてそうですが、残念ながらヒャッハーとはなりません。

実はこの加入期間ですが、1ヶ月とカウントされるのは、退職した日から1ヶ月ごとに区切って、出勤日数が11日以上ある月です。

わかりやすく図にすると、
雇用保険:日数
例えば6/30に退職した場合は、1か月前は6/1で、その前は5/1…と1か月ごとに区切って出勤日数をカウントしていきます。

そして、出勤日数が11日未満であればカウントされず、11日以上で1か月とカウントされます。2年前までどんどんさかのぼって、出勤日数が11日以上ある月が12か月あればOKです。

月の途中で退職した場合も、同じようにカウントしていきます。
(退職日:6/20の場合、5/20,4/20…と区切って出勤日数を計算していきます)

 

半年で辞めた場合はダメだよね…

前の会社で雇用保険に加入していても、半年で退職した場合は12か月には達しません。
この場合はムリかも知れ・・

「あきらめないで!」

実は、可能性がないわけでもないです。
ポイントは「過去2年間」と「12か月」というのがミソになってきます。
なぜ期間を「1年間」と言わず、あえて12か月と言っているのか?

単刀直入に言うと、”1つの会社”で12か月とは定義されていません
ここ重要です。希望が見えてきましたね。

わかりやすく図にしてみましたのでご覧ください。
雇用保険:通算
図のように、A会社とB会社で雇用保険に加入していた場合、加入期間は通算されるのです。そして、どこまでかというと、退職日から過去2年間であれば加入期間は合算されます。

なので2年以内であれば、2つでも3つでも合算して12か月以上あればいいのです。ただし、出勤日数の11日以上はクリアしていることが前提です。

これは意外と知られていないので、どうせもらえないからと諦めている人は結構多いです。

 

もし、通算しても足りない場合は?

前述により、複数社の期間を通算しても12か月に満たない場合はどうなるのでしょうか?
これはさすがにムリかも知れ・・

「あきらめないで!」

実は、またまた可能性がないこともないです。
どうゆう方法かというと、

とりあえず、雇用保険に加入できるバイトをして期間をかせぐ

加入期間が足りないのであれば、付け足してみよう作戦です。ただ、先ほどと違ってかなりの荒業になります。
あと2か月足りないとかなら、どっか雇用保険に加入できるバイトを探して2か月で辞めるという方法ですね。

そう簡単に都合のいい仕事があるのか、あっても採用されるのかは疑問ですが、これしか方法がありません。だから荒業なのです。あまりオススメしませんが一応紹介してみました。

 

一度も雇用保険に加入したことがない…

では、逆に過去一度も雇用保険に加入したことがなかったり、加入してても5年前などかなり以前だった場合はどうなるのでしょうか?

どうせこれも、裏技があるん…

「あきらめて!」

無理です。これはさすがに何ともなりません。

 

★6か月以上でいい場合がある

前述までの場合は、すべて一般的な退職理由(いわゆる「自己都合」)だった場合で、特定の理由で退職した場合は過去1年間で6か月以上あればいいのです。

これは、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と呼ばれる人に該当するかどうかになります。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

働く意思・能力がある

さて、忘れられている可能性がありますが、もう1つ条件があります。漠然として具体的にはわかりにくいですね。

  • 働こうという積極的な意思(気持ち)がある
  • いつでも就職できる能力がある
  • 積極的に求職活動している

ざっくり、この3つぐらいが必要になります。

就職できる能力とは?
実際の本人のスキルや技術を言っているのではありません。
健康状態:病気やケガなど
家庭環境:家族の介護や、災害にあったなど
ではなく、『働くことができる状態』ということです。

失業保険は、『再就職に向けて』支援するための支援金なのです。要は、就活する気持ちがないともらえません。

「とりあえずゆっくり休んでのんびりする」
「家でぼーっとする」
「もう働きたくない、ニートする」
「家事手伝いします」
「自営業始めます」

といった人は対象外となり支援してくれません。イヤでも求職活動はする必要があります。

具体的に次のような人は、原則として支給を受けれません。

受給不可

このように、失業保険は退職すれば誰でももらえるものではないので、もらえない可能性もあります。逆に、もしかしたら条件を満たしていたかも知れないこともありますのでよく確認してみましょう。

また、上の図に該当していても、その状態によって支給可能になる場合もありますので、ハローワークに相談してみてください。

実際の手続きなどは全てハローワークで行います。求職についても、口頭で「就活してます」では通用せず、実際にハローワークに求職の登録をしないといけません。

失業保険の手続き方法

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