失業保険はどのくらいの期間、受給できるか?退職理由で全然違う!

雇用保険

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失業保険の給付金はどのくらいの期間を支給されるのでしょうか?今後の生活のカテとなる給付金ですが、全ての人が同じという訳ではなく、人によって違ってくる場合があります。

ここでは、失業保険がどのくらいの日数(期間)もらえるのかご紹介します。

※この記事での日数は、平成27年8月のものです。
必ず最新のものをご自身で確認してください。
参考:ハローワークインターネット

所定給付日数の決定

失業保険の給付金がもらえる日数を『所定給付日数』といいます。
この日数は、

  • 退職した時の年齢
  • 雇用保険の加入期間(※在職期間ではない
  • 退職理由 など

によって受給できる期間が変わり、これらの条件をふまえて決定されます。
基本的に、この「所定給付日数」と「基本手当日額」を掛けたものが給付金の総額となります。※一括で支給されるわけではありません。

それでは、それぞれの場合でどのくらいの日数になるのか見ていきましょう。

一般の退職者の場合

一般的な理由によって退職した人は、「一般の退職者」という分類になります。
一般的な理由とは、

  • 定年
  • 契約期間満了
  • 自己都合
  • 懲戒解雇

といった退職理由になります。これらに該当する人は、年齢に関わらず雇用保険の加入期間で所定給付日数が決定されます。

受給期間1

一般的には、ほとんどの人がこのパターンになるかと思います。
実際は、90日が多い感じでしょうか。よく「失業保険は3か月もらえる」というのは、このことです。最大で150日受給されます。

なお、この自己都合等の理由で退職した場合は、給付金を受給されるまでに3か月待つことになりますのですぐにはもらえません。この期間を「給付制限」といいます。

では、自己都合ではない会社都合ではどうなるのでしょうか。

会社都合で退職した場合

会社都合にもいろいろありますが、倒産や解雇など予期せぬ事態で退職した人は「特定受給資格者」といいます。

また、一定の条件によりやむを得なず退職した人は特定受給資格者と同じ給付日数となります。これらの人を、「特定理由離職者」といいます。

▼詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」って?範囲と違いについて
一般的に、会社都合で退職した人は「特定受給資格者」と呼ばれます。 特定受給資格者は受給要件が緩和されり、給付日数が増えたりと一般的な退職者より手厚い感じになっています。 基本的には、倒産や解雇など退職を余儀なくされた人の場合...

特定受給資格者・特定理由離職者は、年齢別で給付日数が変わっていきます。
基本的には、一般の退職者に比べて手厚い給付日数となっています。

給付期間2

加入期間が10年で年齢が35歳の場合、自己都合なら90日ですが、会社都合なら180日になり2倍の給付日数になります。

金額に差はなくても、日数が2倍になれば総額で2倍もらえることになります。
このように、会社都合は予期せぬことなので、保障が手厚くなっています。

実は、この2つ以外にも所定給付日数が変わる特殊な場合があります。
どういった場合か、ご紹介します。

就職困難な人の場合

就職困難な人というのは、

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 刑法等の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方 など

が該当します。これらの人は年齢と加入期間により給付日数が違います。

給付日数3

就職困難な人の所定給付日数はかなり手厚く、最低でも150日は給付されます。
加入期間も1年以上で最大日数となります。

受給期間に注意

失業保険の給付金が受給できる期間は、原則として退職日の翌日から1年間となっています。
これは、実際の給付金がもらえる期間ではなく、申請してから給付金をもらいきるまでの期間です。

もし、手続きを忘れていたら?
申請が遅くなり1年を過ぎた場合は、たとえ所定給付日数が残っていても給付金は終了します。

給付日数が90日の場合はさほど問題ないかも知れないですが、240日など日数が長い場合は注意が必要です。
出来れば、失業保険の手続きは退職後すぐに行うことをオススメします。

 

やむを得ない場合は?
病気やケガなど、やむを得ない理由ですぐに働けない場合もあるかと思います。
このような場合は、申請すれば本来の受給期間(1年間)を延長することができます。
受給期間の延長について

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