所得の種類一覧|確定申告のために押さえておきたい必須知識

確定申告

日本にはあらゆる種類の収入があります。一般的に所得と呼ばれるものは「収入ー経費」を引いたものが所得になります。

ここでは、確定申告にも使える「所得の種類」についてご紹介します。

詳しくは下記の国税庁ホームページで確認してください。
所得の区分のあらまし|国税庁

収入はすべて10種類のどれかに当てはまる

所得税法上、所得の分類は全部で10種類あります。

逆に言えば、どんな収入もこの10種類のどれかに当てはまることになります。
ざっと並べると以下の通りになります。

1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得

上記10種類に分けられる所得に該当すれば課税所得となり「所得税」がかかります。

では、これが一体どんな内容の所得なのか見ていきましょう。

 

利子所得

預金等の利子など国内で源泉徴収されないもの、同族会社の社債の利子から生じる所得です。

基本的には、一律源泉分離課税されています。簡単に言うと、利益が振り込まれる際にすでに収入金額の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。

・公社債の預貯金の利子
・金銭信託・貸付信託の収益の分配金
・公社債投資信託の収益の分配金

 

配当所得

株や投資信託によって受け取る配当金や分配金により生じる所得です。

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配など

 

基本的に、確定申告不要制度があり、配当金等が少額の場合や個人が受け取る上場株式の配当などは確定申告は不要になります。

 

不動産所得

土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、 航空機などの貸付けから生ずる所得。
簡単に言うと、家賃収入などですね。

 

事業所得

その名の通り、事業を行うことによって生じた所得です。
一般的には、個人事業主が主になります。
 営業等所得

・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、 建設業、金融業、運輸業、修理業、 サービス業などのいわゆる営業
・医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
・漁業などの事業 など

 

 農業等所得

・農産物の生産、果樹などの栽培
・養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
・酪農品の生産 など

 

給与所得

みんな大好きお給料に属するのはこの所得です。
お給料以外にもボーナスや年俸制の人も全て給与所得です。

俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与

 

退職所得

簡単に退職金で得た所得です。退職手当、退職金、退職功労金、退職一時金など名称は関係ありません。この性質を有すれば同じです。

 

山林所得

山林の伐採や譲渡によって得た収入から生じる所得です。

こちらは分離課税になります。

 

譲渡所得

自分の資産を誰かに譲渡して得た所得。

ゴルフ会員権、船舶、機械、特許権、 漁業権、書画、骨とう、貴金属など

資産を取得してから譲渡するまでの保有期間で短期・長期に分かれます。

短期 保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡

土地や建物、借地権、株式等の譲渡から生じる所得は申告分離課税。
それ以外は総合課税です。

確定申告の際は、申告書の種類が異なります。
・総合課税=申告書A
・申告分離課税=申告書B

一時所得

臨時、偶発的なもので対価性のない所得。

・賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

 

雑所得

上記のどれにも当てはまらない所得を雑所得といいます。
まぁ、逆に言えば何でもありの所得ですね。困った時は大体この所得になります。

「公的年金等に係る雑所得」と呼ばれるもので、大きく2種類あります。

 

 公的年金等
その名の通り公的年金等に当てはまる所得です。

国民年金、厚生年金、恩給、確定給 付企業年金、確定拠出企業年金、一 定の外国年金 など

 

 それ以外
9種類の所得でもなく公的年金にも当てはまらない最後の砦です。

原稿料、講演料、印税、放送出演料、 貸金の利子、生命保険の年金(個人 年金保険)、互助年金 など

 

申告の際に必要な添付書類

各所得において申告時に必要になる添付書類が多くあります。

事前に国税庁のホームページで確認しておきましょう。

申告書の提出|国税庁

 

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