医療費を全額支払った(立て替え払い)ときにするべきこと|返金方法とその手続きについて

社会保険

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普通、病気やケガをして病院で治療を受けるとき、健康保険証を提示すれば医療費の一部だけ負担(2割~3割)して病院に支払えば済むようになっています。

 

でも、旅行や出張など急なことで保険証を持ち合わせていなくて、医療費を全額負担した人もいるでしょう。
でも、単に保険証を忘れただけや、やむを得ない場合もありますので、あとで申請すれば払いすぎた分は返金してくれます

ここでは、医療費の返金方法とその手続きについてご紹介します。

保険証を持っているのに、全額負担した場合は返金してもらえる

保険証をうっかり持参し忘れて病院にかかっても、かかりつけ医など馴染みの病院なら「後日、持ってきてくれればいいよ」と言ってくれて、2割~3割の自己負担額で済む場合もあります。

まぁ、顔なじみのお医者さんなら、保険証を持っていることは知っているので、病院側も柔軟に対応してくれるんですね。

でも、保険証なしで診療する場合は、全額自己負担になるのが基本です。

簡単に言えば、通常保険証があれば3,000円で済むところ、全額自己負担で10,000円払う必要があります。(※3割負担の場合)

差額の7,000円をできれば返ってきて欲しいですよね?

単に、保険証を忘れただけなら、自分が悪いので「仕方ないなぁ」そのままにしている人も多いのではないでしょうか?

実は、この7,000円を返金してもらえる方法は2通りあります。

後日、病院に保険証を持っていく方法

清算時に、「後日、保険証をもってきてもらえば、払い戻しします」と親切に案内してくれる病院もあります。

なので、まず受付や清算時に、払い戻しできるのか確認することが大事です。

このように、病院が窓口での払い戻しに応じてくれる場合は、後日に保険証と領収証を持っていき、返金してもらいます

 

また、病院によっては「○○日以内」とか「月末まで」とか期限がある場合もありますので、「期限」についても確認しておきましょう。

Q.保険証を持参するのをわすれてしまいました。受診はできますか?

A.受診はできますが、診察料は自費扱いとなります。
後日健康保険証と当日の領収書を会計窓口までお持ちください、健康保険で精算させていただきます。
当月のみの扱いで、次月での変更はできない場合がありますのでご注意ください。
引用元:壮行会行田総合病院

ただ、病院での窓口での払い戻しは義務ではないので、出来ない病院もあります。それは、後日持ってくると言って、持ってこない人がいるというのがあるようですね。

そうなると、病院としても診療代を踏み倒されることになりますので仕方ないのかも知れません。

では、このような場合はどうすればいいのでしょうか?

健康保険の「療養費」として払い戻してもらう方法

○療養費とは

病院側で払い戻してもらえない場合や、緊急でやむを得ない場合などで、医療費を全額支払ったときは、あとで請求することで払い戻しを受けれる健康保険の給付制度のことです。

簡単に言えば、病院で無理なら、健康保険の保険者に申請するということです。

本人の場合は「療養費」、その家族の場合は「家族療養費」として、払い戻されますので覚えておきましょう。

療養費の支給額

療養費は、支払った医療費の全額が払い戻されるわけではないことに注意しましょう。

実際に支払った額が、協会けんぽ等が「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)」に基づき計算された額を超えていた場合は、後者の額の範囲で支給されます。

療養費
そもそも、健康保険が使えない診療や、予防注射などの費用は除外されます。

 

療養費となるもの

協会けんぽでは、療養費として認められるものは、次のとおりです。

▶立て替え払いをした(立替払)

  • スキー場など山奥で病気やケガをして、近くに医療機関がなかったとき
  • 就職したてで、まだ保険証をもらっていなかった
  • 急病で担ぎ込まれたが、保険医療機関ではなかった など
ポイント
立て替え払いで請求できるのは原則として、あくまでも緊急でやむを得ず医療機関に受診した場合です。旅行や出張、外出の際は健康保険証を持参しましょう。

 

▶治療で必要なため、治療用装具をつくった(治療用装具)

  • 関節用装具、コルセット
  • 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
  • リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等
  • 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼
  • 症状固定前の練習用仮義足

装具ごとに支給上限額があります。

 

▶海外で治療を受けた
※治療を目的とした、海外渡航による診療は対象外

 

▶生血液の輸血を受けたとき
※保存血を輸血した場合は、通常の保険診療となるため療養費の請求の必要はなし

 

これは、一例であり、協会けんぽなど保険者が認めた場合となりますので、細かいことは確認が必要です。

申請のしかた

▶申請窓口

○健康保険の場合
社会保険に加入している人は、全国健康保険協会(協会けんぽ)か会社の健康保険組合になります。会社の担当者に相談してみましょう。

○国民健康保険の場合
住んでいる市区町村の窓口になります。

 

▶申請する書類

協会けんぽでは、申請書類は2つに分かれています。
協会けんぽのホームページでダウンロードするか、窓口でもらえます。

○治療用装具の場合
コルセットやカラーなど治療用装具を購入した場合の申請書です。
申請書と添付書類は下記のとおりです。

申請書⇒健康保険療養費支給申請書(治療用装具)

<添付書類>

添付書類
引用:療養費申請書(治療用装具)|協会けんぽ

 

○それ以外の場合
こちらは、療養費を立て替えた場合や、海外で治療を受けた場合です。
申請書と添付書類は下記のとおりです。

申請書⇒健康保険療養費支給申請書(立替払、海外療養費、生血等)

<添付書類>

添付書類2
引用:療養費申請書(立替払、海外療養費、生血等)|協会けんぽ

療養費(その他)

療養費として申請できるものに、前述の他にもいくつかあります。

  • 柔道整復施術療養費(整骨院や接骨院)
  • はり・きゅう
  • あん摩マッサージ

といったものがあります。これらは健康保険が使える場合には条件があり、すべてが対象とは限りません。

詳しくはこちら

どこまでが健康保険の対象?整骨院・接骨院、はり・きゅう、あん摩マッサージにかかったとき
一般的な病院などの医療機関であれば、健康保険の対象として保険証が使えることは、なんとなく分かりますよね。 「整骨院・接骨院」「はり・きゅう」「あん摩マッサージ」は「療養費」として健康保険の対象となる場合があります。 なお...

 

まとめ

いかがでしたか。うっかり保険証を忘れても、よく分からない医療費を払ってても、実はあとで返金してもらえることが分かりましたね。

でも、「手続きが面倒だな」と思った人も多いのではないでしょうか。
基本的に病院がらみの手続きは面倒なことが多いです。

いろんな書類が必要になり手間ですし、返金にも数か月後になるなど時間もかかります。
それほど、お金を返金してもらうのは大変なことなのです。

なので、一番は「保険証を忘れないこと」が大事だと思います。
短期間の旅行や出張などにも、必ず保険証を持っていくクセをつけましょう。

コメント

  1. 外記美香 より:

    5年前に健康保険家族療養費支給申請書の書類が届いていたのに忘れていて…今でも提出すればまだ受け取れますか?

  2. 奈良ペンギン より:

    療養費の立替払いの還付申請をしているのですが
    申請から1カ月経ちましたが
    まだ還付されてません
    申請からどれくらいの日時かかるのかご存知の方教えて下さい

    • じょん より:

      初めまして。
      詳しいことは直接協会けんぽ等保険者に問い合わせるのが一番ですが、療養費の還付は結構遅いかと思います。
      ちなみにですが、私が手続きした職員が3ヶ月ぐらいで還付されたと言っていました。
      あくまでご参考までに。

  3. りと より:

    離婚して、職場に子供の保険証を申請中に病院いって、病院代のお金を払いました。
    期限はとくに言われず保険証出来たらすぐに領収書と保険証を持ってきてくださいとだけ言われました。職場より保険証できたとの事ですが、受診して1ヶ月ほど経過してますが、お金は帰ってくるのでしょうか

    • じょん より:

      コメント頂きありがとうございます。
      さらに返事が遅くなり申し訳ありません。

      ご質問は一旦自費で受診して、後日差額の療養費の返金ということですね。
      期間について受診後1ヶ月経過してるとのことですが、療養費や高額療養等の保険給付の期限は2年なので全然大丈夫ですね。
      参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304

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