住宅を新たに購入した人などは、年末調整で「住宅借入金等特別控除」が受けられます。
いわゆる『住宅ローン控除』と言われるやつですね。
この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出します。
では、申告書の書き方を見本付でご紹介します。
年末調整できるのは入居して2年目から
まず住宅ローン控除を受けるには、入居して1年目は必ず確定申告する必要があります。
すべてはここから始まります。
必要書類も多く大変なため、会社の年末調整では行えません。
しかし、入居2年目からは必要書類も少なくなり、年末調整で住宅ローン控除を受けられることになります。
ざっくり住宅ローン控除の流れをまとめると、
- 入居1年目は確定申告(年末調整のための準備)
- 入居2年目から年末調整で控除可能
- 以降、住宅ローン控除が受けられる年まで年末調整で控除可能
1度確定申告すれば、後はちょっとした書類のみで毎年会社が控除してくれるので楽チンになりますね。
入居2年目以降、年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類は2種類あります。
2.年末残高証明書
まずは、この2つの書類を用意しましょう。
税務署から送られてくる申告書
住宅借入金等特別控除申告書は、10月ごろになると税務署から送られてくる書類です。
この用紙は上半分が申告書で下半分が証明書となっています。
そして、この書類は毎年1枚づつ送付されるのではなく、確定申告をした翌年にまとめて送付されます。
そしてその枚数分(=年数分)住宅ローン控除が受けられます。
(基本的に10年の人が多いと思います。1年目は確定申告済なので残りの9年分)
来年分以降の書類を無くさないようにきちんと保管しておきましょう。
もし、紛失した場合はこちら
⇒「住宅借入金等特別控除申告書」を紛失した場合の再発行の手続き方法
金融機関から送られてくる年末残高証明書
もう1つの年末残高証明書は銀行などの金融機関から送られてきます。
こちらも10月ごろになると送られてきますが、「年末残高証明書」の名前は金融機関によってさまざまです。
中を開くとこんな感じ。複数ある場合は、あなたの名前が記載されたもののみを会社に提出します。※形やレイアウトはさまざまです。
もし、この証明書を紛失した場合は、
住宅借入金等特別控除申告書の書き方
まず「平成28年分給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告」を用意し、「平成●●年分」を確認してください。
申告する年と用紙の年が同じである必要があります。
※記入例では年数は意図的に消しています。
【住宅借入金等特別控除申告書の記入例】
1.基本情報
基本的な情報を記入します。この辺りは簡単ですね。
「給与の支払者の名称=会社名」「給与の支払者の所在地=会社の住所」を記入してください。
「○○税務署長」は分からなければ空白で大丈夫です。
また、法人番号は会社が記載しますので空白にします。(平成25年以前に入居の場合は欄はありません)
もし、名前の下に「あなたの個人番号」欄がある場合は、記載は不要です。
2.住宅借入金等特別控除額の計算
続いて、控除額を計算していきます。基本的には、証明書の額を転記していきます。
➀「借入金等の年末残高」
今回は、2か所から借りていることを前提にご説明します。
※1か所の場合はそのままの金額を記入します。
年末残高証明書の『年末残高の金額』を確認し、合計します。
【1か所目】
【2か所目】
1か所目:1,100万円
2か所目:900万円
合計すると、1,100万円+900万円=2,000万円になります。
これだけ住宅ローンが残っているというわけです。
この金額を申告書に転記します。
転記の際は、残高証明書の「借入金等の内訳」を確認します。
(例では”3”に○が入っているので”住宅及び土地等”です。)
②「取得対価の額」
③「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」
この②と③の欄は「住宅借入金等特別控除証明書」を参照します。
「証明書」は今書いている申告書の下半分のところです。
面積の部分は、店舗兼用でもない限り、ほとんどの人が100%です。
居住用以外の部分がある場合は、面積の割合を小数点以下第4位まで計算します。
(※第4位は切り上げます)
ただし、90%以上の場合は、「100%」で記入します。
④「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」
⑤「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」
④の欄は、①と②の金額が少ない方を記載します。
⑤の欄は、「④の金額」とさきほど求めた面積の割合(100%)を掛け算します。
例では、200万円×100%=200万円となります。
3.住宅借入金等特別控除額の確定
⑪の欄の金額は、⑤の金額をそのまま転記します。
⑫と⑬の欄は空白のままでOKです。
最後の⑭の欄は「⑪の金額」×1%で計算します。
(この時、100円未満は切り捨てます)
例では、2,000万円×1%=20万円となり、住宅借入金等特別控除額となります。
4.年間所得の見積額
最後に、「年間所得の見積額」を記載します。
よく間違える点ですが、「年収」ではなく「所得」です。
ちなみに、今年の所得の見積額です。
「収入が給与だけの人」の場合は、こちらのサイトで簡単に年収額から所得額を算出してくれるツールがあります。
ここは、あくまでも「見積額」なので、この金額を記載すれば大丈夫です。
5.連帯債務の欄と備考欄
住宅ローンを妻や夫などで2人以上で借りている人だけ記入します。
1人で借りている場合は、どちらも空白で構いません。
【連帯責務の記入例】
➀連帯責務による住宅借入金等の年末残高
ここには、金融機関から送られてくる「年末残高証明書」の金額を記入します。
借入先が複数ある場合は、合計金額を記入しましょう。
②備考欄
他にも債務者がいる場合は、一筆もらいます。
○○市△△町✕✕-✕ 山田 さとみ ㊞
(勤務先)
○○市○○区△△✕-✕ ○○株式会社
※上記の「私」とはあなたではなく、他の債務者のことです。
住所・氏名・押印をもらい勤務先の会社名と住所を記入してもらいます。
また、災害によってその住居に住めなくなった場合は、
「災害発生日平成○○年○月○日」と「備考欄」に記載します。
東日本大震災による適用期間の特例を受ける場合には、「特例期間の特例」と記載します。
以上で、住宅借入金等特別控除申告書の完成となります。
提出前にコピーを取っておこう
会社へ申告書を提出する前に、完成した書類をコピーしておくことをオススメします。
翌年以降も同じような内容を数回にわたり記載します。
違うのは年末残高の金額くらいなので、以前の分を参考に記載するととても便利ですよ。
年に一度のことなので記載方法はすぐに忘れがちなので、ぜひコピーを取っておきましょう。
コメント