「病気やケガが原因で退職してしまった」、または「離職後の就活中に病気やケガをしてしまった」などの場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
基本的に、失業保険の受給条件である「いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境)がある」を満たさないので、原則として失業保険をもらうことはできません。
じゃあどうすればいいのか?
そういった「病気やケガですぐに働けないよ」という人のために、『傷病手当』という給付金が受給できます。
病気やケガの期間が重要
傷病手当を受け取るためには少し条件があります。
ハローワークで求職の申込みをしたあと、重たい病気やケガで15日以上就職できない状態が続いた場合です。
この場合に限り、傷病手当が支給されます。
「ん?じゃあ14日以内はどうなるの?」と思いますよね。
少し、病気やケガの期間について見ていきましょう。
14日以内の病気やケガの場合
「病気やケガが原因で退職したけど、軽度だったのですぐに治ったよ」とい場合の人が当てはまると思います。
こう言った、病気やケガが14以内に完治した場合は、傷病手当は支給されませんが、失業保険(失業手当)を受給することができます。
要は、重たい病気やケガじゃなかったので、そのまま失業保険をもらってくださいねということです。
さらに、自分で申し出た(自己都合)退職であっても、特定理由離職者として会社都合で退職した人と同じ手厚い内容で受給できます。
15日以上の病気やケガの場合
「求職の申込みをしたけど病気やケガが長引いて、就活できないよ」という場合の人ですね。
15日以上の病気やケガによって、就職することが困難になった場合は、傷病手当を受給できます。
ここで初めて、傷病手当の手続きをします。
傷病手当の受給には傷病の認定が必要です。
手続きは、所管のハローワークに「傷病手当支給申請書」を提出するだけです。
▼傷病手当申請書(見本)
病気やケガでハローワークに行けない時は、代理人や郵送による提出でも可能です。
傷病手当でもらうえる日額は、失業保険(失業手当)の日額と同額になっています。
この「雇用保険の傷病手当」は、「健康保険の傷病手当金」と種類が違います。また、これら他の制度の類似の給付(労災の休業給付等)と同時に受給することはできません。
30日以上の病気やケガの場合
「求職の申込みをしたけど、重い病気やケガがでけっこう長引いて、就活できないよ」という場合です。
前述と同じで、傷病手当を受給することができます。
ただ、治療期間や失業保険の給付日数によっては、本来の失業保険の受給期間(1年間)が足りなくなる場合があります。
なので、30日以上の病気やケガによって、就職することが困難な場合は、失業保険の受給期間を延長することができます。
▼詳しい受給期間の延長については、こちらの記事をご覧ください。
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