気になる人はとことん気になる不正受給のお話しです。
ウソ偽りの申告や不正な行為によって、失業保険を受給した場合は、『不正受給』となりバレると重い罰があります。
そんな事がないように、何よりもちゃんと事実を申告することが重要です。
不正受給となる例
不正受給となるのはどういった場合なのでしょうか。そうならないためにもしっかり確認しておきましょう。
- 求職活動をしていないのに、やっていると虚偽申告
- 就職したのに申告していない
- 収入があったにもかかわらず申告していない
- 自営や請負により事業を始めたが申告しなかった
- 内職や手伝いをした事実及びその収入を申告しなかった
- 会社の役員に就任したのに、申告していない
- 労災の休業給付や健康保険の傷病手当などを受給しているのに申告しなかった
など、たくさんあります。
簡単に言うと、「収入」と「勤労」の申告を怠ると不正行為となります。働いた場合、社員やアルバイト・日雇い問わず、たとえ試用期間や研修期間でも無申告はダメです。
また、そもそもの「離職票の退職理由」を偽って会社都合にしたりするのもダメです。要は、『ウソはよくない』ということです。
不正受給が発覚すると…
不正受給をして発覚するとどうなるのでしょう。
1.失業保険の支給停止
ウソ偽りや不正行為があった日以降は、一切支給されなくなります。
2.不正受給額の返金
悪いことをして不正に受給した分を返金しなければいけません。
3.不正受給額の2倍の罰金
さらに、返金額とは別に罰金として2倍の金額を納付しなければいけません。
バレたら失業保険は止まり、返金+2倍の金額(いわゆる3倍返し)を支払うハメになります。しかも、延滞金まで課せられます。悪質だと詐欺罪などとして、刑罰を受けます。
どんな感じになるか、例を出してみましょう。もし不正受給で月12万円の失業保険を3か月間受給していたら、
12万円×3ヶ月(返金)+12×3ヶ月×2(罰金)+延滞金=108万円+延滞金
なかなかナウい金額ですね。失業中に100万円以上を納付しないといけなくなります。
それほど不正受給の処分は厳しいのです。
それでも一か八かやってみると言うチャレンジ精神旺盛な人は、自己責任で行ってください。
不正受給がバレる理由
そうはいってもバレないんでしょ?と思っている人もいるかも知れませんね。では、どうやって不正受給がバレるのでしょうか。
- 勤務先で雇用保険に加入する
- 給料の税金
- ハローワークの人に見つかる
- 知人、友人、職場からの密告
などいろいろあります。実態は、ほとんど周りからの密告だそうです。
まぁ、自分が汗水たらして毎日働いているのに、かたや週2日程度+失業保険で同じ給料ならオモシロくないですよね。
働いた給料と失業保険の両方もらうこと自体がずうずうしいですが、世の中そんなに甘くはないようですね。
マイナンバーの本気
今は、マイナンバーの制度が開始されています。失業保険の手続きでもマイナンバーの申告は必須です。
いろんなサイトなどでバレるやバレないと書かれていますので混乱しますよね。
昔はバレないことも多かったみたいですが、未だにバレないと書いている情報は古いです、注意してください。
こう言った失業保険や生活保護などの不正受給の摘発のためにもマイナンバーは使用されます。
ハローワークと市役所・税務署など行政がたてわりで横の情報が把握しにくいこともありバレにくかったですが、今はマイナンバーで所得の照合が簡単にできます。
つまり、マイナンバーがある以上、今はほぼ不可能に近いです。
不正受給の怖さ
不正受給は、善意だろうが悪意だろうが関係なく処罰されます。
なので、そんな気がなくてもうっかりミスで不正受給に該当することもありますので十分に注意しましょう。
- みんなやっている
- 申告しなければバレない
- 知らなかった
- 雇用保険に入らなければ大丈夫
- 収入がないから大丈夫
など、これらは一切通じません。不正受給が発覚するとどうであろうと処罰を受けます。
なので、毎日ビクビクしながら不正受給をして得るメリットは皆無に近いです。
アルバイトしても大丈夫
ここで気になるのが、失業保険の受給中はアルバイトはしてもいいのか?ということです。
結論を言うと、
全然大丈夫です。
実はこれ、かなりの人が誤解していますが、アルバイトをしたからといって、必ずしも失業保険が支給停止になるわけではないのです。
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