失業保険は前職の5~8割程度しか支給されないため、それだけでは生活が苦しいこともあります。
また、自己都合により3か月の給付制限でその間、無収入で厳しいという人もいるかと思います。
そう言ったことから、少しでも生活費を稼ごうとアルバイトをしようと考える人も少ないでしょう。
実際は、別に禁止されていませんので、アルバイトをしても大丈夫です。
就労とみなされないケース
就労とみなされてしまうのは、勤務時間や日数などが関わってきます。
- 1週間の労働時間が20時間未満
- 1日の労働時間が4時間未満
- 1か月の勤務日が14日未満
上記であれば、基本的に失業保険がストップせずにアルバイトできます。雇用保険の加入条件絡みですね。
これは、「会社で雇用されて勤務している」「家族・友達の仕事の手伝い」「収入の有り・無し」は問われません。
例えば、バイトで給料をもらっていても、ボランティア活動で給料なしでも、1日4時間以上なら就労したとみなされます。
ハローワークによって条件が違う!?
ここ、すごく重要です。実は、管轄のハローワークによって条件が違う場合があります。
これは実際の話で、私の勤務している会社の話ですが、失業保険を受給しながらアルバイトを応募してきた人がいました。
本人の希望により、失業保険を受給しながら働きたいとのことでしたので、『逆にどうすれば支給停止になるのか?』をハローワークに聞いてきてもらうよう言いました。
ある人は「週20時間未満」「1日4時間未満」と一般的な条件と同じでしたが、知人の市(隣の市)は「アルバイト自体がダメ」と言われていました。
(私の勤務先は割りと融通が聞きますので、この勤務条件は特に問題ないですが、要はシフトに合うか合わないかの問題でした。)
このように、隣の市のハローワークでさえ、条件が違うこともあり得ます。
どんなサイトの情報であろうと、実際は『失業保険を支給する側のハローワークの言うこと』が絶対正しいです。
職業相談の人に聞けば、意外と教えてくれますよ。(人によりますが…)
なのでアルバイトをしたい人は、
・どこまでの勤務(日数・時間など)ならいいのか?
・逆に、どうなったらダメなのか?
などを徹底的に聞いておくことをオススメします。
必ず申告が必要
まず、どんなアルバイトでも就労したらちゃんと申告することが大事です。
『勤務した日数』や『得た収入』をキチンと申告しましょう。
これを、怠らなければ何もデメリットはありません。
逆に、申告を怠ったり、過少申告などは『不正受給』となる場合があります。
「どうせバレないだろう」、「別にいいか」などの考えは非常に危険ですので、浅はかな考えはいずれ痛い目をみることになります。
アルバイトすると失業保険はどうなるのか?
では、実際にちゃんと申告した場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
ここも非常に重要です。
失業認定申告書には、収入の内訳や働いた日数を記入し申告しますよね。
「その分、受給額が減っちゃうんでしょ~」と思っていませんか?
誤解している人がかなり多いですが、このアルバイトして申告した日数分の失業保険はなくなりません。この勘違いにより、申告しないがいいと思い不正受給となるパターンです。
実際は、この『働いた日数分』の支給は一旦停止しますが、給付日数の終了後に支給されます。
つまり、消滅するのではなく先延ばしになっただけです。
文章では分かりにくいので図にしてみると、
働いて受給できなかった日数分は、給付日数終了後(90日なら91日目から)に後ろにくっついて支給されます。
実は給付日数が延びているだけで、お得な話なのです。
しかし、これには延ばせる期間(後付け可能な日数)が決められています。その期間が受給期間(退職日の翌日から1年間)ということで、受給期間内であれば何日でも大丈夫です。
ただし、就労とみなされない日数(月14日未満など)に抑えることが大事です。
そもそもバレないパターン
通常のアルバイトであれば、上記の方法で申告すれば大丈夫です。
でも、バレない(バレにくい)パターンもあります。
※あくまで参考なので、自己責任でお願いします。
- 家の中でコツコツする内職
- 知人の手伝い
- アフィリエイトなどの収入
- ヤフオクや楽天オークションで不要なものを売る
まぁ実際、これらは通常内職扱いなどにされますが、雇用関係にないのとネットオークションはそもそも働いて得た収入ではないため、ハローワーク側での把握が困難です。
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