平成28年10月よりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変更されます!

社会保険

メモ

以前の記事でご紹介した通り、一定の条件を満たした場合、社会保険に加入しなければいけません。

その一定の条件が、法律の改正により平成28年の10月から条件が変更されます。
この変更では、主にパートやアルバイトのような短時間で働いている方が多いに関係してきます。

今回は、社会保険の加入条件が変更されることによって起こる影響についてご紹介します。
ぜひ、チェックして参考にしてみてください。

加入条件変更による影響

どんな人に影響がでるのか?

もともと、正社員などフルタイムで勤務していて、すでに社会保険に加入している人は関係ありません。

実際は、

  • 加入条件を満たせず入れなかった人
  • 親や夫など扶養に入っている人

が対象になります。

 

どう影響するのか?

今回の法律改正により、社会保険が適用拡大されます。
簡単に言うと、条件が緩和され今まで対象ではなかった人が対象になりやすくなります
ただし、これは健康保険と厚生年金のことで、雇用保険の条件は今まで通りです。

今まで社会保険に入りたかったが条件を満たせず加入できなかった人は、加入できるチャンスになります。

一方、主婦や学生などは扶養に入るために、勤務形態や収入を調整していた人は加入しなければならなくなり、手取りが減ってしまう可能性があります。

ここで、今までの加入基準と新しい加入基準がどう変わるのか見ていきましょう。

加入基準について

今までの加入基準を簡単にまとめると、

  • 勤務先が社会保険適用事業所である
  • 正社員の4分の3以上(週30時間以上)の勤務形態である
  • 契約期間が一定期間以上ある

正社員の4分の3以上は、「労働時間」「労働日数」の両方クリアする必要があります。

これが、平成28年10月からは、

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(年収106万円)
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 従業員501人以上の企業
    ※学生は除外

に変更されます。このすべての条件を満たした場合、社会保険に加入することになります。
ちなみに、従業員501人というのは、その会社で社会保険に加入している人が501人以上ということです。まぁ、大企業ですね。

しかし、これはいつものことで、大企業から適用させて様子見して、そのうち中小企業にも適用させようという暫定措置です。
実際、従業員500人以内の企業は3年以内に検討して、それに基づき必要な措置をしようというわけなので、いずれすべての企業がこうなるのも時間の問題です。

 

いろいろ疑問に思うと思いますのでざっくり補足説明すると、

①一つでも満たすと加入条件になるのか?
すべてを満たさなければ、加入対象となりません。
つまり、週20時間以上働いていても、年収106万円を超えなければ社会保険加入とはなりません。

 

②週20時間がバラバラのときは?
基本的に、こう言った条件のときは、勤務の実態ではなく、労働契約をしたときの条件になります。

なので実際、週24時間の時もあれば、週18時間のときもあったりでバラバラでも、いちいち現状を見るということはしません。
契約上どうなっているかが重要です

 

③掛け持ちしていて、月額賃金88,000円(年収106万)以上の場合は?
基本的に、その会社だけでということになります。その会社で年収106万円を超えていれば、その会社で社会保険に入ることになります。

これは扶養に入る「130万円」のことと、よく混同されがちです。
掛け持ちしていて、それぞれで加入対象とならなければ扶養のままでいられるというわけではありません。

「社会保険の加入条件」と「扶養でいるための条件」は別で考える必要があります。
扶養でいるための条件は、平成28年10月以降も何も変わりません。今まで通り「すべての収入が130万円未満」が壁になります。

なので、例えば

A社でパート 週20時間未満 月額6万円
B社でパート 週20時間未満 月額7万円

だった場合、AとB社それぞれでは、社会保険の加入とはなりません。
しかし、両社の収入を足すと、年収156万円になります。

この場合、収入オーバーで扶養から外れることになります。

 

また、1つの会社で社会保険の加入条件を満たし、なおかつ扶養の条件を満たしていても、「自分が働いている会社で社会保険に加入することにより、扶養から外れる」という事になります。

「社会保険の加入条件に満たしていない=扶養でいられる」ではないことに注意してください。

平成28年10月までは現状の基準のままなので、130万円以上で扶養に入れないからといって社会保険に加入できるというものでもありません。
あくまで、正社員の4分の3以上といった条件をクリアしないといけません。

今後どうするべきか?懸念される点にも注意

社会保険に加入したい人は勤務先の対応が懸念されます。また、扶養に入っている人は「106万円の壁」をどうするかがカギになります。

 

●社会保険に加入したい人

ここで、考えられるのは現状の加入条件に微妙なラインな人です。
実際は、会社にもよりますが、月119時間以内といった人です。

社会保険に加入する従業員が増えれば、会社の経費が増えますので、契約条件を変更してくる可能性もあります。現実的には労働者が不利益変更となる可能性がありますので、あまり考えにくいですがない可能性もゼロではありません。

条件に満たさなければいいので、「契約期間を短くする」、「退職させられる」、「勤務時間が減らされる」といったことも考えられますね。

 

●扶養に入っている人

おそらく、働き方として3つの方法しかないかも知れません。

①勤務時間を減らす
週20時間未満に減らし、月額が88,000円(年収106万円)を超えないように働くことで扶養のままでいられます。ただ、実際は勤務時間を調整すれば、収入自体も減ってしまうことが少し懸念されますね。

②転職する
今のところ、従業員が501人以上なので、それ以下の中小企業で働けば社会保険加入義務はないので、今の状態のまま働けます

ただ、また仕事先を考えなければいけないことが少し手間ですね。あと、いずれその会社も社会保険の加入条件が変わるなど抜本的解決にはなりません。ひとまず時間稼ぎですかね。

③社会保険に加入する
そのまま会社の社会保険に加入する方法です。社会保険に加入すると扶養からは外れますが、決して悪いことばかりではありません。
年金額も増え、退職したときは失業手当がもらえたり、産休や育休で手当がもらえたりといろいろなメリットもあります。
個人的には、微妙なラインで働いているならいっそのこともっと働いて収入を増やすほうが家計としてはいいかも知れません。

まとめ

今現在は、大企業のみでありますが、いずれすべての会社で適用となる可能性があるので、今後扶養のままでいるのか、思い切って社会保険に加入するべきかを、あなたの家計と相談して本格的に考えてみてはどうでしょうか。

ただ、中途半端だと、家計の総所得としては減ってしまう可能性もあるのでじっくり考える必要があります。
社会保険に加入するのは、目先の手取りの減少だけでなく、加入することで付いてくる保障内容にも注目して考えるといいかも知れません。

 

↓平成28年10月からの新しい条件について少し詳しく解説してみました。

どうなる?社会保険の適用拡大について|それぞれの条件を詳しく解説
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