あまりというか出来れば起きてほしくないことですが、社会保険に加入している人またはその人の扶養となっている家族が亡くなった場合は、健康保険から何か給付はあるのでしょうか。
実は、健康保険では『業務外の事由』により、亡くなった場合は『埋葬料(費)』として保険給付が支給されます。
埋葬料・埋葬費
健康保険の加入者や被扶養者が亡くなったときは、埋葬を行う人に「埋葬料」が支給されます。
もし埋葬料を受けれる人がいない場合は?
実際に、埋葬を行った人(費用を支払った人)に「埋葬費」として支給されます。
家族が亡くなった場合は?
扶養家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給されます。
支給される金額
支給される埋葬料(費)は下記の金額が支給されます。
<加入者本人が亡くなったとき>
・生計を維持されていた人に5万円
※上記の人がいない場合は、実際に埋葬に要した費用(上限5万円)
<被扶養者が亡くなったとき>
・被保険者に5万円
生計を維持されていた人って?
普通にその家族と思いがちですが、生計の全部または一部を面倒見てもらっていれば、民法上の親族や遺族でなくても支給されます。
実際に埋葬に要した費用って?
具体的には、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。
ただし、どの給付にも申請が必要となります。
申請する方法
申請書を協会けんぽへ提出します。それだけで手続き完了となります。申請書は協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
▼埋葬料(費)支給申請書
⇒申請書はこちらから
⇒記入例はこちらから
資格喪失後でも支給される
被保険者が退職等により資格を喪失した後でも、下記のいずれかに該当していれば埋葬料(費)を申請することができます。
- 資格喪失して3か月以内に亡くなったとき
- 資格喪失して傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- 上記の給付を受けなくなって3か月以内に亡くなったとき
ただし、家族が資格喪失後に亡くなっても、家族埋葬料はもらえません。
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