うっかりでもあって欲しくないのが「通知カード」や「マイナンバーカード」の紛失事件。
- サイフに入れていてサイフごと落とした
- 高齢者や認知症の人
- どこにしまったか忘れた
- 誤って捨ててしまった
など、注意していても紛失してしまう人もいるのではないでしょうか。
もし、通知カードやマイナンバーカードを無くしてしまったらどうなるのでしょうか?
基本的に、通知カードもマイナンバーも再発行ができます。
ここでは、紛失した時に対処する方法をまとめてみましたので、参考にしてください。
無くした場所で対応が変わる
基本的には、カードの種類と場所で対処方法が変わります。
- 通知カードの紛失
- 外出先で紛失
- 家で無くした
- マイナンバーカードの紛失
上記の場合でそれぞれ確認してみましょう。
通知カードの紛失
通知カードを紛失した時の対処法です。外出時と家で無くした場合と2通りあります。
災害などで焼失した場合なども同じです。
外出先で紛失した場合
通知カードを外出時にどこかで落としたり忘れた場合は、不特定多数の人に情報が漏えいする可能性があります。
1.警察に届け出る
まずは、最寄りの警察で「紛失届」を提出します。用紙は警察にありますので、すぐに届け出てください。
提出すると、「受理番号」や「紛失届受理証明書」がもらえますので、受取ります。
※受理番号は後に必要になりますので、控えること!
2.市役所で再発行の手続き
住民票の住所地の市役所に行き、マイナンバー専用の窓口で再発行の申請を行います。
<必要なもの>
- 通知カード再交付申請書
- 本人確認書類
- 通知カードの紛失等を証明する書類
※3番で、紛失届を出した警察の連絡先や「受理番号」等が必要になります。
※役所によって異なる場合があります。
再発行には500円の手数料がかかります。
再交付しなくても、マイナンバーは作成できます。
再交付受付後、住民票の住所に郵送されます。
※窓口での受取りもあります
マイナンバーカードを申請しようとしている人は、通知カードがなくても作れるので、再交付の必要はありません。
ただし、原則は通知カードと交換でマイナンバーカードを発行なので、事前に市区町村に紛失したことを申し出ておいてください。
家で紛失した場合
子どもによってカードが破れたり、誤って捨ててしまっていたりなど確実に家で紛失・破損した場合に限ります。
この場合は、市区町村の役所へ再発行手続きだけで大丈夫です。
不安な人は、警察へ届け出てから再発行手続きを行ってください。
マイナンバーカードの紛失
マイナンバーカードの紛失は特に注意が必要です。
公的に身分証として使用できますので、早急な対応が必要になります。
最重要な個人情報なので、紛失場所が外でも家でも関係ありません。
また、紛失だけでなく「盗難」「滅失」などでも同じです。
1.コールセンターへ連絡
防犯のため早急にコールセンターに連絡します。
そして、『一時利用停止』の申請を行います。
(全国共通ナビダイヤル)0570-783-578
平日:8時30分~17時30分
土日祝:9時30分~17時30分
(年末年始を除く)※マイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受け付け。
もし、一時利用停止を行った後でカードが見つかった場合でも、
市区町村の窓口から利用再開の手続きができます。
なので、悪用される前に少しでも不安があれば早急に連絡しましょう。
2.警察に届け出る
最寄りの警察署で、「紛失届」を提出します。
様式は警察署にあります。
提出すると、「受理番号」や「紛失届受理証明書」を貰います。
3.市役所で再発行の手続き
住民票の住所地の市役所に行き、マイナンバー専用の窓口で再発行の申請を行います。
この辺りは、前述の通知カードと同じです。
再発行手数料が1,000円かかります。
※カード代800円、システム代200円
マイナンバーカードは利用性が高いことから、キャッシュカードやクレジットカードと同じように、まず『カードの機能停止』を行う事が重要になります。
むやみに持ち歩かないこと
たとえ「通知カード」を紛失してもマイナンバーの番号だけでは、手続きが行えません。
「マイナンバーカード」も写真付きのため、成りすましは難しいです。
なので、「紛失して誰かに拾われたとしても、不正に悪用される可能性は低い」という考えもあります。
ただ、これは現状の話であって、今現在(平成28年8月)はマイナンバー自体が情報連携しないためであり、将来的に見ればやはり紛失等は危険なことは間違いありません。
なので常に携帯して持ち歩くより、行政への手続き等で必要な時にだけ持ち歩くことが今のところ最大の防犯になります。
まとめ
紛失等=個人情報の流出になりますので、いち早く行動することが大切になります。
手続きは面倒ですが、個人情報の流出により悪用されることを考えれば、必要な処置になります。
また、通知カードやマイナンバーカードの紛失等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーを変更することもできます。
※変更できるかは、市区町村の判断によります。
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