今回のマイナンバーによって、一騒動あったのが「会社に副業がバレる」など、会社に黙ってアルバイトをしていることなどがありました。
個人的なことを言えば、逆に騒動になるくらいなら、「すでにかなりの人が秘密で副業しているんだな」と思いますw
副業がバレるかどうかはこちらの記事をご参考に。
この記事では、マイナンバーによって引き起こされる別の問題にフォーカスして取り上げます。
それは、「身内にも副業がバレる」可能性があるということです。
マイナンバーによる別の問題とは?
マイナンバーに関する副業問題などは、会社にバレるかどうかなどあなた自身の会社に対する目線でした。
実は、もう一つ注意したいことがあります。それは、身内の収入もマイナンバーによって明るみになるということです。
これによって、引き起こされる問題はただバレるだけでは済まない場合もあります。
どうゆう事かわかりやすく解説していきますので、あなたは大丈夫か確認してみてくださいね。
マイナンバーで扶養家族の収入がバレる
このマイナンバーで世間一般的に関わる収入関係で、あなた以外にも扶養家族の収入も、行政機関に簡単に把握されることになります。
キチンとルールを守っている人は、何も心配はいりませんのでご安心ください。
これはあまり知られていないというか、騒動の影に隠れてあまり大々的に言われていないことなので盲点となっているのかも知れません。
この収入は、アルバイトだけでなく株や物販の収入(メルカリやYahooオクなどで物を売る)など、今の時代はネット関係の収入も多くありますね。
実は、この扶養家族の収入がバレることにより、さまざまなことが明るみになってきます。
旦那に秘密の収入がある
旦那さんに限った場合だけではありません。
逆もしかりです。
例えば、あなたが「キャバクラ報酬」や「ネット収入」など、旦那さんや奥さんに知られたくない収入がある場合には注意が必要です。
ヘソクリなどでひっそり貯めて自分のお小遣いにしている人も少ないないと思います。
所得税の扶養には、103万円以内であれば配偶者の扶養控除(配偶者控除)が可能となります。これはよく知られていますね。
※ここでは、配偶者控除についての説明は割愛します。
この時、旦那さんは奥さんに収入があることを知りませんので、当然「配偶者控除を申告」します。
この申告には、会社の年末調整(所得税の清算)で所定の用紙に記載して会社に提出します。※喫茶店やトリマーなど自営業として白色又は青色事業専従者は配偶者控除は受けられません。
普通にルールに乗っ取っている人は、上記の流れでなにも問題ありません。
しかし、あなたが専業主婦などで収入があることを秘密にしている場合はすぐにバレます。
理由は簡単です。
もしあなたが配偶者控除の枠を超えて稼いでいた場合、本来してはいけない申告をしていたことになります。
マイナンバーよって収入は簡単に名寄せで確認できますので、
「ん?たくさん収入があるのに配偶者控除をしてるぞ!」
と行政にすぐに発覚してしまいます。
こうなると、修正申告などが必要となりますので、会社に通知され対象者の人に「ちょっと話がありますので・・・」と呼び出され、奥さんに収入があることがバレます。
別に、これは奥さんに限ったことではなく、子どもにも扶養控除はありますので注意してください。
学生のアルバイトや娘の家事手伝いなども考えられますね。
扶養手当の返金も!
もし、会社から家族がいることにより、扶養手当をもらっている場合も問題になってきます。
会社にもよりますが、たいていは所得税の扶養控除(103万円以下)内の家族を扶養している場合に、扶養手当を支給していることが多いです。
家族の収入が規定の額よりある場合は、すでに支給した扶養手当を全額返金してもらう可能性も高いと思います。
「まぁ、今回だけは大目に・・・」といってくれる会社であればいいですが。。
参考までに、私の会社であれば間違いなく返金処理をしてもらいますけど・・・
さらにここにも注意
単に、夫婦二人だけの問題だけではありません。
- あなたの兄弟姉妹が揃って親を扶養家族にしている
- 夫婦共働きでお互いが子どもを扶養家族にしている
こんなケースも、上述の内容と同等にあぶり出されてしまいます。
あなたの兄弟や夫婦で、同じ人の扶養控除は片方でしか受けられません。
これまで、不正に二重扶養控除しているのも問題視されていましたので、この問題についてもマイナンバーがフル活用されることは間違いないと言えるでしょう。
まとめ
このように、考えただけでもかなり面倒なことになりそうですね。
不安な人は、家族や兄弟などに確認しておきましょう。
直前になって、アタフタして一悶着あるよりは、秘密にしたいなら今から対策を考えておくことをオススメします。
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