基本的に、会社を退職するとそれまで加入していた健康保険の資格はなくなってしまいます。
では、病気やケガをして傷病手当を受給している、妊娠・出産で手当をもらっている人などの給付は途中でもらえなくなるのでしょうか?
それだと、ちょっと困ったことになりますよね。
健康保険では、一定の条件の場合に「資格喪失後でも受けられる給付」があります。
ここでは、どういった条件なのか、またどんな給付が受けられるのかご紹介します。
給付される場合は2つある
資格喪失後でも受けられる給付には、2つの場合があります。
これは、給付の種類のことではありません。要は、『こういった場合』にはこんな給付が受けれますよというものです。
では、どういった場合なのでしょうか。
- すでに保険給付をもらっている人が資格を喪失した場合
- 資格喪失後に発生した事由の場合
の2つの場合で、受けられる給付があります。
どういった条件でもらえて、どんな給付があるのか見ていきましょう。
すでに保険給付をもらっている人が資格を喪失した場合
この場合は、「傷病手当金」と「出産手当金」が引き続き給付が受けられます。
「病気やケガで傷病手当金をもらっていたが治らないので退職した」、「出産前後に自己都合で退職した」場合などです。冒頭でお話ししていた場合ですね。
これを、保険用語では「継続給付」と言います。
でも、誰でも継続してもらえるわけではありません。それが一定の条件となるわけです。
▶一定の条件
退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していた場合、そのまま各手当金はもらえます。
▶給付期間
原則、傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後足して98日間を受給できます。
しかし、この期間のうち在職時にすでにもらっていた期間は引かれて残りの期間が支給されます。
つまり、この制度で期間が減ることも増えることもないということです。
資格喪失後に発生した事由の場合
一言でいうと、退職後に保険給付が受けられる事由が発生した場合です。ちょっと分かりにくいですね。
どうゆうことかと言うと、「退職した後に病気やケガした場合は傷病手当金はもらえるのかい?」ということです。
結論から言うと、残念ながら傷病手当金はもらえません。もらえる給付の種類は限られています。
主に、2種類に分かれます。
出産に関する給付
出産に関する給付のうち、子どもを産んだときにもらえる給付金の「出産育児一時金」が受け取れます。
▼詳しい給付内容はこちらの記事をご覧ください。
http://jimublog.com/syussan/
これは結構、知らなかった人も多いのではないでしょう。
ただし、これもまた条件があります。
<条 件>
退職日までに健康保険に1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したとき
保険の加入期間と、退職してから出産までの期間が限られている点に注意です。
また、健康保険に加入していた本人の出産が対象となり、家族が出産しても対象になりません。
他の出産育児一時金と同時にもらえる?
退職して、国民健康保険に加入したり、夫など家族の扶養に入った場合にも出産育児一時金はもらえます。
では、上記の条件も満たしていた場合はダブルでもらえるのか?が気になるところですね。
しかし、残念ながら他の健康保険の給付とは重複してもらえません。どちらか一方を選ぶ形になります。
基本的に、もらえる金額は42万円と同じですが、健康保険組合の扶養などであれば少し手厚い可能性もありますので組合の制度と要相談といったところでしょうか。
死亡に関する給付
あまりよろしくない場合ですが、死亡した時にもらえる給付金で「埋葬料(費)」を受給できます。
▼詳しい給付内容はこちらの記事をご覧ください。
ただし、埋葬料(費)のもらえるには、以下の条件に限ります。
- 資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
- 継続給付を受けている期間に亡くなったとき
- 継続給付を受けなくなってなら3か月以内に亡くなったとき
2番と3番目の「継続給付を受けている」などは、前述した資格喪失後に「傷病手当金または出産手当金」をもらっている人のことです。
要は、病気やケガ、出産などでその後亡くなってしまった場合ということになります。
これは、どれも健康保険に加入していた本人の場合です。
扶養に入れていた家族が資格喪失後に亡くなっても、家族埋葬料はもらえません。
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