退職後すぐに働けない時の失業保険はどうなる?受給期間は延長できる!

雇用保険

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原則、失業保険の給付金を受取れる期間は退職日の翌日から1年間となっています。
でも、やむを得ない理由で、「退職後すぐに働けない」なんて人もいますよね。

そんな時は、申請することで受給期間を延長してもらうことができます。
※ここでいう受給期間とは、給付金がもらえる期間ではありません。

延長できる条件

受給期間を延長するには、誰でもできるわけではありません。

次のような人が対象となります。

  • 病気やケガをして働けない
  • 妊娠、出産、育児などで働けない
  • 親族の看護・介護のため働けない
  • 配偶者の海外赴任に同行しなくてはならなくなった

などで、上記の理由により働けない状態が30日以上続いた場合です。この場合、最長で3年間の延長することができます。

また、「犯罪者となり逮捕された」や「海外旅行に行く」などは認められません。

 

申請手続きについて

上記の理由により、すぐに求職活動ができない場合の申請方法をご紹介していきます。
申請できる期間や必要な書類もありますので、よく確認しておきましょう。

 

▶申請期間

申請することが出来る期間は、働けない状態から31日目から1か月以内に申請する必要があります。

受給期間延長

出典:離職された皆様へ|ハローワーク

起算は、病気やケガが原因で退職した場合は、退職日から30日経過後からとなります。
期間の途中の場合は、働くことができなくなくなった日から30日経過後となります。

 

▶延長期間

延長される期間は、病気やケガ、出産など症状によって異なってきます。

1年間(本来の受給期間)+最長3年間

このように、本来の受給期間に働くことができない期間が加算されることになります。

 

▶必要なもの

申請には次の書類を提出します。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票-2
  • 印鑑
  • 延長理由を証明する書類
    病気やケガ:傷病手当書類や診断書
    妊娠・出産・育児:母子手帳のコピーなど
    親族の介護:本人との関係(住民票など)と介護の証明(要介護認定証など)

これらの書類が必要になってきます。「受給期間延長申請書」はハローワークでもらえます。

 

▶提出先

提出する場所は、失業保険の手続きを行ったハローワークで、持参するか郵送でも可能です。

 

ポイント
氏名変更や住所変更など申請内容に変更があった場合や、申請の理由が終わった場合(病気やケガが治ったなど)はすみやかにハローワークに届け出る必要があります。
これを怠ると、本来もらえるべきものがもらえなくなる場合もありますので忘れないようにしましょう。

 

定年退職しても延長できる

実は、『60 歳以上で定年退職して、しばらくの間休養する』といった場合でも受給期間の延長をすることができます。

この場合の手続きは、前述と少し違うので下図をご覧ください。

定年延長
申請期間や延長期間が、前述の理由より短くなっています。
その他のは、基本的に同じです。

 


以上が、受給期間の延長する方法です。

妊娠・出産などの理由の人は、出産育児で給付金があり、病気やケガをした人は、傷病手当金が受給できます。

しかし、基本的にこれらの給付金と失業保険の給付金は同時にもらえません。

なので、失業保険の受給期間を延長することで、これらの制度の給付金の受給が終わってから失業保険を受給するといったことができ、長期間にわたって給付金をもらい続けるなんてことも可能です。

この延長制度を知っておき、うまく活用できれば生活費も少しは安心できますので覚えておいて損はないと思います。

ただ、申請期間が意外と短いので忘れないように注意してください。

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